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連結決算上ののれん
よろしくお願いします。 税務上損金算入できない。これは繰延回収資産の対象にならないことでしょうか。
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のれん発生時 連結上 個別財表上 資産 100 資産 200 のれん 100 のれん償却後 連結上 個別財表上 資産 100 資産 200 このため、のれんの償却によって、将来の回収実現時に収益に差異が生じて、税金を減少させることになります。 そこで、償却時に税効果を認識させて、個別との調整を行う必要があります。 資産の売却による法人税 連結上 個別財表上 法人税 12 法人税 24 調整分 12 ということです。回収実現性の問題は有りますが、実務上はこの処理でした。
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- cixnano
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説明不足でした。のれん自体は 連結調整勘定 100 / 子会社株式 100 として資産に含まれますので、のれん自体が繰延資産としては計上されません。したがって、「繰延回収資産の対象」とはなりません。 しかし、連結調整勘定は償却の対象となりますので 子会社株式 20 / 連結調整勘定 20 その結果、個別貸借対照表の簿価と連結上の簿価に差異が生じますので、税効果が発生して 繰延税金資産 12 / 法人税等調整額 12として認識されます。 単独決算で、営業権として認識すると、税務上損金となることから言えば、結果としては同じく「繰延回収資産の対象」となったと言えます。
お礼
再度ありがとうございます。 >税効果が発生して 繰延税金資産 12 / 法人税等調整額 12として認識されます。 これでは連結上税効果の対象になり、損金算入できないとどう結びつくのでしょうか。
- cixnano
- ベストアンサー率52% (11/21)
連結調整勘定は発生時は税効果を発生させませんが、償却時点で税効果が発生します。連結調整勘定は償却が必要で、原則的には5年です。
補足
>連結調整勘定は償却が必要で、原則的には5年です。 これは理解できます。連結であるから税金損金算入は計算上のものと思いますが、のれんはこれは繰延回収資産の対象にならないことでしょうか。
お礼
ネット検索しました。 「逆に会計上「のれん」の償却を行っていても、税務上「のれん」が認識されないケースだと、「のれん」償却の損金算入はできず自己否認することになります。特に、連結上のみ発生する「のれん」の償却については、連結決算制度でも導入していない限り、損金算入は認められません。」 どうもありがとうございました。