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独立した場合の保険

現在夫は会社勤務で社会保険の健康保険に加入しています。 妻である私と、娘が扶養に入っています。 もし主人が会社を辞めた場合や独立した場合、 すぐに国民健康保険に加入する形になるのでしょうか? ついでに年金も厚生年金から国民年金にすぐに変わりますか? 教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

#1です。 その他に健康保険のみであれば任意継続と言うこともできます。 現職の健保で加入している健康保険を任意継続すると言うことです、在職中は会社が保険料を半額負担をしていたのでその分も負担するので保険料は倍ぐらいになりますが、質問者の方と子供を扶養にすれば保険料は発生しませんので国民健康保険よりは保険料は安いはずです。 ただ手続は退職後20日以内にしなければなりませんし、任意継続できる期間も2年間と決められています。 また国民年金については下記のような退職者の特例免除があります。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf それから退職しても住民税は払うことになります。 「住民税(市民税・県民税)」 下記は神戸市の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/situgyou.html

tapotapo
質問者

お礼

再度ご回答くださりありがとうございます。 よく分かりました。助かりました。

その他の回答 (3)

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.3

基本的に 社会保険=厚生年金。      国保=国民年金 と考えましょう。 社会保険を脱会したら 国保に加入しなければならず、国保=国民年金ですから 厚生年金も打ち切られ 国民年金に加入になります。 独立と言う事ですが これは規模によります。 社保完備出来る規模であれば 切り替えのみです。 ですが 旦那様一人での事業発足となると 国保、国年になります。 すぐに加入しなくても良いですが 遡って計算され 督促になるので どのみち支払うのですから 直ぐに切り替えた方が 安心材料になるかと思います。 国年は どの自治体も同じですが 国保は自治体によって計算が異なります。 私の住んでいる地域では 資産(土地や家屋を所有している)も計算上記載され、前年所得がベースになり 保険料が決まります。

tapotapo
質問者

補足

皆様のご回答で独立の場合は分かったのですが、 もしただ退職し、他に再就職した場合は任意継続になりますよね? そういう場合もすぐに保険料が上がりますか? よろしければどなたか教えてください。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>もし主人が会社を辞めた場合や独立した場合、 >すぐに国民健康保険に加入する形になるのでしょうか? 独立形態と経営者としての判断にもよります。 個人事業主として独立した場合や従業員のいない形などの法人組織での独立で社会保険の加入をしないと判断した場合には、国民健康保険・国民年金保険となります。また、自動的に切り替わるのではなく、お住まいの自治体などでのご自身での手続きが必要となります。 社会保険の健保と国保では、保険料の算定基準が異なります。増える場合も多いでしょう。 国民年金の加入者の扶養配偶者には第3号被保険者制度の適用はありませんので、二人とも国民年金保険の第1号被保険者となり、二人分の保険料が必要となるでしょう。 法人組織で社会保険加入すると判断した場合には、いままで勤務先会社の事務担当者などが行っていた手続きと同じようなことをすることで、同様に社会保険の健保や厚生年金(あなたの国民年金第3号被保険者も)を同じようにすることも可能でしょう。 健保も年金の何かしらの保険制度に加入することが、義務となっています。保険料負担や誤った偏った情報による未手続き・未加入などの状態にすれば、義務をおろそかにした不利益(保険料徴収のための差し押さえやその期間の保障)もありますからね。

tapotapo
質問者

お礼

すぐに手続きなのですね。分かりました。 ご回答ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>もし主人が会社を辞めた場合や独立した場合 要するに個人事業主となって商売を始めると言うことですか? >すぐに国民健康保険に加入する形になるのでしょうか? そうなりますね。 >ついでに年金も厚生年金から国民年金にすぐに変わりますか? そうなります、質問者の方も第3号被保険者ではなくなるので国民年金の保険料を払うことになります。 といっても自動的にそうなるのではありません、手続きをしなければなりません。 退職した会社で加入していた健保から被保険者資格喪失証明を貰って役所に提出して3人とも国民健康保険に加入の手続きをします、同時に役所で夫と質問者の方の国民年金の変更届を出します。

tapotapo
質問者

お礼

ご回答ありがとうごさいます。 >要するに個人事業主となって商売を始めると言うことですか? まだ分からないのです。はっきりしたことは決まってないので・・・ 私は半年くらい継続できるのかな?と疑問に思っていました。 がすぐに加入では結構金額がいきますね。

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