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お世話になります

お世話になります 個人事業主でありますが 不況により昨年1月1日より会社員になりました 私自身の事業は廃業していませんので 個人経営の会社は存在していますが粗利が5万円程の売り上げが一件だけありました 経費を差し引くと殆ど利益はありません このような場合 申告しなければならないのでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.1

給与所得がある人の場合は、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません。 【根拠法令】所得税法第百二十一条第一項第一号 ですから、申告しなくていいですよ。(^^;

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