• ベストアンサー

登録商標について

お世話になります。 例えばの話ですが。 カキの名産地でA商店がカキ入りお好み焼きを『カキオコ』と称して販売していたが、その商品は登録商標であった。 であれば、カキオコと称しての販売は違法となりますか? 『カキ入りお好み焼き』とすればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>カキの名産地でA商店がカキ入りお好み焼きを『カキオコ』と称して販売していたが、その商品は登録商標であった。 >であれば、カキオコと称しての販売は違法となりますか? 違法になる場合とならない場合があります。 商標法により商標を登録する際は「役務区分」を指定して商標登録します。 異なる役務区分に分類される場合は、商標が被っても、商標侵害(違法)にはなりません。 同じ役務区分に分類される場合は、商標を勝手に使うと違法になります。 なお、厳密には「分類」の他に「類似コード」と言うのもあって、分類が異なっても類似コードが一致する場合は、商標侵害になります。 例えば「LINE」と言う商標は、異なる区分で2つ登録されています(商標登録第5722718号と商標登録第5794495号) >『カキ入りお好み焼き』とすればいいのでしょうか? 「カキ入りお好み焼き」が既に「お好み焼きに該当する区分」で登録済みの場合は、商標侵害になります。 >ここでの『誰もが』とはどの辺りまでを指すのでしょうか。 >町内? 市内? 県内? >認知度につきましては何とも言えないところでございます。 認知度は一切考慮されません。誰にも認知されていなくても「商標として登録されていればアウト」です。認知度で線引きするのは事実上不可能なので、商標法という法律が存在し「登録済みか未登録か」という単純な判断基準で判定できるようになっているのです。 なので、世の中には「誰かが商品名に使いそうな認知度ゼロの商標を、こっそり商標登録して、登録済みか良く調べずに商品名を使ってしまったウッカリ者を訴えてお金を稼いでいる人」というのが存在します。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 では、『カキ玉』となるといかがでしょうか。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0302 に抵触するでしょうか。

Powered by GRATICA

その他の回答 (3)

回答No.4

>ご回答ありがとうございます。 >では、『カキ玉』となるといかがでしょうか。 >https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0302 に抵触するでしょうか。 商標と特許は無関係です。特許を調べても無意味です。 商標が登録済みか知りたいのであれば、商標に強い弁護士に有料で調査依頼して下さい。 こういう手続きをタダで済まそうと手抜きすると、後で「商標侵害してます」と訴えられて痛い目を見ます。お金をかけてきちんと調べましょう。 後になって訴えられて「Q&Aサイトで大丈夫って回答されたのに」って後悔しても、回答者は一切責任を取りません。こんな場所に書かれた事を信じるのが悪い、という事になります。弁護士の言う事だけ信じて下さい。

RDT23
質問者

お礼

ありがとうございました。

Powered by GRATICA
noname#259815
noname#259815
回答No.2

商標権の効力 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shotoha.html 御一読されてください。

noname#259815
noname#259815
回答No.1

『カキ入りお好み焼き』=「カキオコ」と誰もが当たり前に 認知しているかどうかです 日本は法治国家です違法かどうかは裁判で決まります。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ここでの『誰もが』とはどの辺りまでを指すのでしょうか。 町内? 市内? 県内? 認知度につきましては何とも言えないところでございます。

Powered by GRATICA

関連するQ&A