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今年から妻の扶養に入ろうと思うのですが、妻も私も国民健康保険で昨年の納

今年から妻の扶養に入ろうと思うのですが、妻も私も国民健康保険で昨年の納付書も世帯主である私に届き支払っていました。この場合、妻の確定申告書の社会保険料控除の欄に昨年の国民健康保険料を記載しても良いのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>今年から妻の扶養に入ろうと思うのですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >昨年の納付書も世帯主である私に届き支払っていました… >この場合、妻の確定申告書の社会保険料控除の欄に昨年の国民健康保険料を記載しても… 夫が払ったのなら、妻の申告要素にはなりません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 いずれにしても、社保控除や医療費控除の要件には、「控除対象配偶者・扶養者であること」などという文言はありません。 御質問の冒頭に書かれたことは、社保控除や医療費控除に関しては全く意味のないことです。 この件に関しこのサイトでは、「控除対象配偶者・扶養者であることが必要」とする誤回答が頻出していますのでご注意を。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

>この場合、妻の確定申告書の社会保険料控除の欄に昨年の国民健康保険料を記載しても良いのでしょうか? その保険料を払ったのは誰でしょうか。 社会保険料控除は払った人が控除を受けられるもので、奥さんが払ったのなら奥さんが記載してもいいですが、貴方が払ったのならできません。 誰の保険料かは関係ありません。

noname#112894
noname#112894
回答No.3

確定申告書は、貴方が提出する事になります。本年度から(妻の扶養に入る)のですから、現在受付中の確定申告では出来ません。 扶養の条件はhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm このURLをご覧になり、被扶養者としての条件が満たされている事が前提です。社会保険となっていますが、国民健康保険も同じです。 貴方の昨年度の年収が書かれていませんので詳細は省略します。 奥様の収入による配偶者控除の適用は、https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/18376/faq/18511/index.php こちらをご覧下さい。

  • symbell
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回答No.1

お二人の所得の状況がよくわかりませんが、国民健康保険料の控除はどちらで行っても(重複しないかぎり)認められると思います。