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扶養ではない妻の保険料控除はどちらがお得?
扶養を外れて働いています。年末調整で保険料控除の申告をしようと思うのですが、いまいちはっきりしないのでご教授願います。 生命保険、無職だった1~3月の国民年金、国民健康保険があります。生保は妻自身の名義の口座から引き落とし、国民年金は妻の名前で納付、国民健康保険は世帯主(夫)の名前で納付しています。いわゆる生計を一にするという状態ですが、このような場合3件とも夫婦どちらでも控除申告することができるのでしょうか。また、夫の方が収入が多い場合どちらが申告したほうが得・・とかあるのでしょうか。似たような質問が多くて申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
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- kamehen
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- グイン リアード(@guin_riard)
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回答No.1
お礼
早速の回答ありがとうございます。保険の契約者、受取人とも私(妻)で死んでしまったときの微々たる金額が夫受取になります。夫の方が所得が多い(今年は。笑)ので素直に夫に申告してもらうことにします。 何度もありがとうございました。