• ベストアンサー

扶養ではない妻の保険料控除はどちらがお得?

扶養を外れて働いています。年末調整で保険料控除の申告をしようと思うのですが、いまいちはっきりしないのでご教授願います。 生命保険、無職だった1~3月の国民年金、国民健康保険があります。生保は妻自身の名義の口座から引き落とし、国民年金は妻の名前で納付、国民健康保険は世帯主(夫)の名前で納付しています。いわゆる生計を一にするという状態ですが、このような場合3件とも夫婦どちらでも控除申告することができるのでしょうか。また、夫の方が収入が多い場合どちらが申告したほうが得・・とかあるのでしょうか。似たような質問が多くて申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>ひとつ訂正が。生保の引き落としですが、私(妻)ではなく夫名義の口座から引き落としになっていました。 あっ、そうだったんですね。 >健康保険、年金は窓口で納入していたのでどちらでも申告できる。 あくまでも、支払った方で控除が前提で、どちらでも申告できるという事になります。 >生保は夫が申告。で正しいでしょうか。 >(ただ、共働きで便宜上、生活費等は夫の口座から引き落としにして、私の収入は貯蓄にまわす・・という感じなので夫に払ってもらっているという気はさらさらないんですが・・) 口座名義が夫なので夫が申告、と理解しました。それと終身の医療保険なので贈与税は問題ないと思います。 なるほど、そういうケースも多いですよね~、ちなみに保険の契約者や受取人はどちらなのでしょう? もちろんそもそもは契約者は関係ないのですが、契約者・受取人がご質問者様であれば、引落し自体は家計の管理の便宜上、ご主人の口座で全て引き落としていたとしても、実質的にはご質問者様が支払っていたものとして申告することも不可能ではないと思います。

yukimaku
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。保険の契約者、受取人とも私(妻)で死んでしまったときの微々たる金額が夫受取になります。夫の方が所得が多い(今年は。笑)ので素直に夫に申告してもらうことにします。 何度もありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

勘違いされている方が極めて多いのですが、生計を一にしていればどちらでも控除できるというのは、実際に支払っている人について、というのが大前提ですので、実際に支払っていなければ生計を一にする者の分であっても控除はできません。 生命保険は、口座引落しであれば、普通に考えれば奥様が支払っている事になると思いますので、奥様の方でしか控除できません。 生命保険は、満期時の課税がからみますので、保険料負担者と保険金受取人が違う場合は、満期保険金受け取り時に、保険料負担者から保険金受取人に対して贈与があったものとされ、贈与税の対象となりますので、注意が必要です。 国民健康保険・国民年金も、名義に関わらず、実際に保険料を支払った者で控除すべきです。 ただ、口座引落しでなければ、実際にどちらが支払ったかの判別は困難ですので、現実には、どちらか有利な方で控除される方が多いとは思います。 実際に支払っていると言う前提で、一般的には所得が高い方で控除された方が有利ではあります。 それと、国民年金については、今年から改正により証明書の添付が要件となりましたので、控除証明書を会社に提出して下さい。

yukimaku
質問者

補足

ひとつ訂正が。生保の引き落としですが、私(妻)ではなく夫名義の口座から引き落としになっていました。健康保険、年金は窓口で納入していたのでどちらでも申告できる。生保は夫が申告。で正しいでしょうか。 (ただ、共働きで便宜上、生活費等は夫の口座から引き落としにして、私の収入は貯蓄にまわす・・という感じなので夫に払ってもらっているという気はさらさらないんですが・・) 口座名義が夫なので夫が申告、と理解しました。それと終身の医療保険なので贈与税は問題ないと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

生計を一にする配偶者に当たるので、どちらで控除してもいいです。 ただ、一般の生命保険の場合、最高10万円までしか、控除されません(控除額5万円)。 ですので、複数の保険に加入していて、支払総額が10万を超えているなら、夫婦で振り分けた方がいいでしょう。 参考URLは、各控除について書いてありますので、参考にしてください。 後、損害保険も同様なので考慮されるのがいいです。 社会保険料については、全額控除されるので、どちらでもかまいませんが、奥さんの方が税額が低く、控除によって、税額ゼロになる可能性があるので、旦那さんの方にした方がよいのでは。 要は、夫婦でお互い税額がある方が、結局多く控除されることになると思います。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm
yukimaku
質問者

お礼

ありがとうございます。参考のHPは見ていたのですがいまいちはっきりしなかったので質問してしまいました。生保は安い医療保険だけなので心配なさそうです;;回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A