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昨年退職、国民健康保険料は還付される?

私は昨年(9月)に退職し、現在無職です。 国民健康保険の金額は前年中の所得を基に計算されるそうですが、 世帯主が確定申告をすれば還付されるのでしょうか? また、昨年の所得が減ったので、保険料の金額は今年の分からはちゃんと(何もしなくても)減るのでしょうか? 自分なりに調べたのですがよくわかりません。 どなたか教えてください。

みんなの回答

noname#104909
noname#104909
回答No.2

質問の意味がなんとなく理解できました この表題「昨年退職、国民健康保険料は還付される?」に惑わされてしまいました。 ようするに、退職後、国民健康保険に加入したが、所帯主が親なので親が確定申告するかどうかの質問ですね。確定申告は質問者さんが、するだけでよい思います、もちろん社会保険の控除額には退職後に支払った国民健康保険を加えて申告してください。税金が確定し多く払っていれば還付されるでしょう。確定申告により今年度分の国民健康保険は決定すると思います。 質問の意図と違っていたらごめんなさい。

burubakki
質問者

補足

国民健康保険は世帯主でないと申告できないと聞いたのですが・・・。 それに世帯の合計金額でくるので自分の分の金額がいくらかはっきり割り切れません・・・。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

質問者さんが、昨年9月までの確定申告をすべきと思いますが 補足をお願いします。 昨年(9月)在職中も社会保険でなく国民健康保険だったのでしょうか 退職以降はどなたかの扶養になられたのでしょうか。 所帯主は、どなたなのでしょう、親、または配偶者(ご主人/妻)

burubakki
質問者

補足

在職中は社会保険でした。 退職後は扶養にはなっていません。 世帯主は親です。 私も確定申告はしますが、国民健康保険は世帯主が親なので、 もし還付されるなら親の方で申告してもらおうと思うのですが?