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共有名義不動産の名義書き換えをしたい
現住不動産(土地)の名義が妻と息子の共有登記になってます。将来の事を考え妻の名義のみにしたいのですが登記費用はおよそどれくらいでしょうか。また物件は岐阜県大垣市にあるのですが、息子の原住地は埼玉県大宮市で実印登録もそちらでしています。書き換えの時必要なものは、印鑑証明書と実印あれば可能ですか。よろしくお願い致します。
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司法書士にお尋ねにならないで、ここで尋ねられたということは、ご自分でなさると解釈して、登記の際に支払う登録免許税のみをお知らせすると、 土地、建物とも、「贈与」の場合は、時価の1000分の20です。 必要なものは、お書きのもののほかに、住民票と、原因証書(売買や贈与契約書のようなもの)が必要だったと思います(昔の記憶ですが)。 しかし、そんなことより、問題は「贈与税」と「不動産取得税」なのではないでしょうか? 妻・子の共有登記 を「妻」単独の登記にすれば、子から妻(子にとっては母)への「贈与」が発生しますので、「妻」は贈与税を支払わなければなりませんですよ。 土地建物の時価も、持分割合も、なにも書いて無いので分かりませんが、仮に現在「土地建物合わせて3000万円」「50%ずつの共有だ」とすると、「妻の単独所有」になおせば、子から母(質問者さんには妻)へ1500万円贈与したことになります。 すると、ちょっと古い贈与税速算表です(平成19年:税率が高くなることはあっても下がることはない)が、1000万円以上の場合の税率は40%と書いてあります。控除が125万円可能らしいので、 1500万 × 0.4 - 125 = 475万円 税金計算は会計事務所任せで自分でやったことがないのですが、この計算が正しければ、475万円の贈与税が奥さんにかかってきます。 税務署は登記の動きを監視していますので、登記の移動は必ず把握されます。で、すなおに贈与を申告して贈与税を支払ったほうがいいとされています。 贈与ではなく売買などにすれば、奥さんへ「購入資金の出所について」の問い合わせが、税務署から届きます。 不動産取得税(県税)は、どういう理由で取得したのであっても、取得すれば漏れなく請求書がついてきます。私は、紙切れ一枚取得していないのに、「不動産を取得した!取得税を支払え」と言われたこともあるくらい恐ろしい税金です。 余計なお世話ですが、計画は取りやめたほうがいいのではないでしょうか。