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不動産の名義変更について
私名義の不動産を自分の兄弟に名義変更するのですが、私が遠方な事と 様々な事情により私の父が手続きするという事は可能でしょうか?私の委任状など やはり必要になるのでしょうか? 大変お恥ずかしいのですが、父と私の関係の悪化から 今回の事となりました。 (名義変更は私自身も望んでいる事です。) どのように名義変更するのか全く教えてもらえない状況です。ただ住民票と 印鑑証明を各二通送ってくれという事だけです。できる限りで調べたりしましたが、 この二通だけで不動産の名義変更できるのか疑問です。 訳もわからずに書類も送れないので困っています。
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直接の回答は既にでているようですので、「手続きそのもの」についての追加情報ではありませんが、老婆心ながら、キツ目のことを書かせて頂きます。 「名義」とは「所有権そのもの」です。 「名前」を変えるのではなく、「所有権を移転する」ということです。 つまり、無償で譲渡するのであれば「贈与」、有償で譲渡するのであれば「売買」となります。 贈与であれば、受贈者(あなたの兄弟?)に贈与税(場合によっては不動産の価値の半額程度)が発生します。 売買であれば、あなたの譲渡所得が発生し、所得税が課されます。 どういう登記を行うのかをしっかり確認した上で、直接司法書士宛に委任状を交付すべきです。 関係が悪化した人間に白紙委任状を交付することは、自分の生殺与奪の権を相手に与えるのと同じです。 あとで「こんなはずではなかった」と後悔することのないよう、可能な限り自分で手続きを行い、また業務上背信的なことを行えない司法書士に「直接」自分の意思を伝えることが重要と考えます。
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- hirunedaisuki
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こんにちは。NO.1です。 司法書士に依頼することは絶対条件ではありませんが、登記名義人が実印を押印することなく不動産の所有権移転登記は実行できません。申し訳ありませんが、質問者様のご兄弟が今しようとしている手続きが何なのか私には分かりません。 (不動産の登記に関する申請とは所轄の「法務局」に行うものです)
お礼
そうですね、私の兄弟、及び父親は皆様に教えて頂いている事とは別のことを しようとしていると、昨晩話を少しだけ聞き思いました。皆様にかえって ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。 ですが、皆様のアドバイス身にしみました。 ありがとうございました。 この場をお借りして・・・ 本当は皆様にポイントを差し上げたいのですが、二名のみという事、 心苦しいのですが締切りたいと思います。 お世話になりました。
質問者さんが売買契約・贈与契約等に基づき不動産の所有権移転を他人に委任することは可能です。 委任相手が司法書士でも、父親でもOKです。委任を受けた父親が自分で登記申請することもできますし、質問者の委任状をつけで司法書士に委任することもできます。 不測の事態を想定し、現実的対応を検証しましょう。 1所有権移転の原因となる贈与契約、売買契約の書面を確認する。 2委任状には移転登記内容を全て書き込む=捨印は押印しない。 3登記実務をする司法書士宛に、登記の趣旨を直接確認し、委任状を司法書士宛直送する。 上記のようにすれば、印鑑を捺印した書類を他に流用されるリスクはほぼなくなります。
お礼
お返事が遅くなりすいませんでした。 書類を他に流用されるリスクがなくなる方法など丁寧に教えて頂いて感謝しております。 昨晩私の兄弟から連絡がありまして、委任状は必要ないと言われました。 印鑑証明と住民票のみ必要で名義変更すると。 皆様に教えて頂いている事とは違う事をしようとしているのでしょうか・・・・
- karl1205
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考えすぎかもしれませんが、そういうこともあるということで聞いてください。 委任状は「司法書士」宛に間違いなくなっているか。 委任状以外に実印を押すことはないか。 印鑑証明だけでは用をなさないので、何かに押印するはずですが、 印鑑証明と実印を押した委任状があればあらゆることができることを肝に銘じておいてください。 あとで知らなかったでは済まされません。 面倒でも司法書士に依頼してあなた自身がその司法書士宛の委任状に押印すべきでしょう。
お礼
お返事が遅くなりましてすいませんでした。 いえ、決して考えすぎではないです。 実は昨晩、今回の件について兄弟からメールがきました。 それは委任状は必要なく、実印もいらないとにかく印鑑証明と住民票だけ欲しい ということでした。その二つをもって役所と銀行へ行って名義変更すると。 司法書士にも依頼していないと・・・。 やはり自分が名義なのですから自分で司法書士に依頼するべきですね。何があるか わかりませんから・・・後で知らなかったでは済まされません、本当に。 的確なアドバイスありがとうございました。
- hirunedaisuki
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こんにちは。 質問者様は所有権移転登記申請の「義務者」ということになります。 義務者が登記申請に添付する書類などは下記のとおりとなります。 1.申請代理人(司法書士)への委任状に実印を押印 2.作成3ヶ月以内の印鑑証明書 3.その不動産の権利に関する登記済証(一般に言う権利書) 登記簿に記載されている質問者様の住所と上記2の印鑑証明書記載の住所が異なる場合は別途「所有権登記名義人表示変更登記」が必要となり、委任状への押印(認印でも可)と住所の変更を証する書面が必要となります。 また、上記3の登記済証が紛失などにより添付できない場合は「保証書」を添付するといった別の手続きが必要となります。 いずれにしても実際の申請手続きは司法書士が代理するものと思われますので、依頼している司法書士名をなんとか聞きだして、直接その司法書士と話をされると安心できるのはないかと思います。
お礼
hirunedaisukiさんこんにちは。 私は「義務者」ということなんですね。 1、やはり委任状が必要なんですよね。父は印鑑証明と住民票だけ至急送れと しか言わないので。私も委任状、実印の押印は必要だろうと思っていたのですが。 2、登記簿に記載されている私の住所と印鑑証明の住所が異なるので住民票が 必要だということですね。 3、権利書は父がずっと管理しています。私名義なのに・・・。 必ずしも円満な名義変更ではないので父が依頼している司法書士と直接話をした方が 安心です。 hirunedaisukiさんくわしい説明とアドバイスどうもありがとうございました。
お礼
haku-yさんキツ目だなんてとんでもありません。自分の認識の甘さ、無知さを 思い知りました。このような自分なので不本意な不動産のローンを組み、私の 家族に苦労をかけてしまったと反省しきりです。 不動産は無償で譲渡、つまり贈与です。 関係の悪化した人間ですから、相手が言わない、話さないではなく、 自分の目で確認し、可能な限り手続き等します。 現に、私の知らないところで私の印鑑証明と住民票を父親がとろうとしていた事も わかり更に不信感です。(市役所から問い合わせがありわかりました)