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知人の会社の話なのですが、

知人の会社の話なのですが、 AがB金融会社と金銭消費貸借契約を結びました。 その後 A債務者の返済が滞ったため、B債権者が給与差し止め請求をし、後日 裁判所からA債務者の給与差し止め命令がC会社に通達されました。 この時点で AはC社を退職していました。 この場合どうなるのでしょうか Q1.C社はB債権者に対して 支払い義務がありますか Q2.Aの退職金も差し押さえ対象になりますか Q3.今後のC社の対応の仕方を教えてください

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

(1)未払い給料があれば、社保等税金を引いた現金支給額の1/4を裁判所の命令のところに支払います。残り3/4はAに支払う。 (2)未払い退職金があれば、同様に1/4をサラ金に支払います。 (3)それ以上は、何も支払うモノは無いので、サラ金から500万円請求されていても終わりです。裁判所にすべて支払ったという証拠を提示して終了です。

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