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休眠会社を利用した新社設立
休眠会社で、青色欠損金が30百万円ある会社(A社)があるとします。 この会社はP社の100%子会社です。 現預金が1百万円程度あるのみで、その他の債権債務はありません。 簿外債務もありません。 P社が、この休眠会社を利用して、新たにB社という子会社を設立した場合、 青色欠損金を引き継ぐことは可能なのでしょうか。 (B社のビジネスはA社のビジネスとまったく関係ありません。)
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休眠会社で、青色欠損金が30百万円ある会社(A社)があるとします。 この会社はP社の100%子会社です。 現預金が1百万円程度あるのみで、その他の債権債務はありません。 簿外債務もありません。 P社が、この休眠会社を利用して、新たにB社という子会社を設立した場合、 青色欠損金を引き継ぐことは可能なのでしょうか。 (B社のビジネスはA社のビジネスとまったく関係ありません。)
補足
ご回答有難うございました。また、税改正の内容も大変参考になりました。 言葉が不足しており、申し訳ございませんが、A社の定款を変更し、B社とすることを想定しています。その場合でも、ご連絡いただいた租税回避行為に該当するでしょうか。