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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約満了後、同社で2ヶ月働いた場合の雇用保険の受給について)
契約満了後、2ヶ月働いた場合の雇用保険受給について
このQ&Aのポイント
- 契約期間満了後、同社で2ヶ月働いた場合における雇用保険の受給資格について、具体的な条件を解説します。
- 契約期間満了後、同社で2ヶ月働いた場合、雇用保険の受給資格を待つ必要はありません。手続きを踏めば直ちに受給できます。
- ハローワークへの電話ができない場合でも、契約期間満了後、同社で2ヶ月働いた場合の雇用保険の受給資格について教えます。
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質問者が選んだベストアンサー
情報が不足して詳細が不明なので、「もし」や「たられば」の仮定でしか説明できませんが。 契約満了で一度退職扱いになり、離職票が作成されているのでしょうか。その離職票で6ヶ月以上あり受給資格ができていれば、その離職票で手続きするので、その後の残務整理・引継の2ヶ月の離職理由は、受給資格や給付制限には影響しないです。 ただ、受給期間満了日(受給資格の有効期限)は、2ヶ月の引継終了日から1年間ではなく、契約満了日から1年間なので、2ヶ月の残務整理後もハローワークへ受給手続きに行けない状況であれば、受給できる期間が短くなります。また、就業中の場合は受給手続きできません。(ワケあって開所時間内に電話ができないとのことなので、念のため) もし、契約満了後も退職扱いにならず、残務整理・引継の2ヶ月も含めて離職票が作成されていると、最後の離職理由によってかわってきます。が、残務整理の2ヶ月は時給制ということなので、それまでの労働条件とはだいぶ違うのでしょうか。残務・引継の2ヶ月間が契約満了した雇用契約とは別の雇用契約であれば、契約満了でいったん離職票が作成されている可能性が高いと思います。
お礼
perfect!! 大変ご丁寧にありがとうございました。大変参考になりました。ありがとうございます。