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契約満了と妊娠が重なった場合
いくつか似たような質問があったのですが、 不安だったので質問させて頂きました。 よろしくお願いします。 昨年結婚して、11月半ばから派遣社員として働いており、 雇用保険の加入期間は8ヶ月程度です。 このたび、派遣先の事務所が閉鎖になる為、 来月末をもって契約満了→退職という運びに決まりました。 もちろん、継続して働きたいので、派遣会社にはその旨を伝えて 新たにお仕事の紹介をお願いしていました。 しかし、昨日妊娠していることがわかりました。 望んでいたので嬉しいのですが、この状態で新たな職場に 雇用して頂けるとは正直思えません・・・ 経済的にも余裕がないので、退職後は、 とりあえずハローワークに求職手続きをして、 派遣会社にも引き続き紹介をお願いするつもりです。 もちろん、体が一番で自分の体調が悪ければ働くのは難しいと思うので、 その時は失業給付は延長するか受給しないかになると思います。 出産やケガの場合は延長の申請をすることは知っているのですが、 経過に問題がなく、働く意思はあっても、「妊娠している」という 事実があるだけで、延長せずに通常通り失業給付を受給する事は不可能なのでしょうか?
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>派遣元を退職する、というのはどういうことでしょうか? 私が理解している派遣とは、派遣元に雇われて、派遣先という職場で仕事をすることです。派遣先との契約とは、派遣元が自分の社員を相手先に派遣する契約を結ぶもので、派遣社員が派遣先と契約するものではありません。雇用保険や社会保険などは、派遣元の会社で加入します。 ただし、貴方様が派遣元との雇用契約に、たとえば派遣先との契約が終了した場合は同時に派遣元を退職する等の記述があるかのもしれませんが、貴方様の雇用主が派遣元であるはずなので、当然退職についても派遣元との契約が終了することを意味しますし、前述の雇用保険や社会保険は、派遣元で退職の手続をします。派遣先の終了は、部署の変更のようなものですね。
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- motoken
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まず、貴方様の退職とは、派遣元を退職することで、派遣先を退職することではありません。派遣元を退職して、かつ派遣元に職業の紹介をお願いできるのか確認が必要です。 また、就業については労働基準法上は、産前の場合、本人が希望すれば働けますが、産後は8週まで働くことが出来ず、唯一6週を過ぎて医師の許可で働くことが出来ます。 しかしながら、求人の会社からしてみれば、そのような方を一般と同じように採用し、戦力として働かせるかどうか疑問です。 いつ何時体調が悪くなるとも限りませんので、母子のため受給延長手続をお勧めします。 健康保険に加入していれば、出産手当金、出産育児一時金がありますし、過去2年間に1年以上雇用保険に入っていて、育児休業すれば、雇用保険から育児休業基本給付金ももらえますので、将来の収入の参考にしてください。
補足
ご回答ありがとうございます。 あわせて教えていただきたいのですが、 派遣元を退職する、というのはどういうことでしょうか? 派遣先の会社の都合で契約が終わるので、「派遣先」を退職するのだと思っていたのですが・・・ 育児休業基本給付金、というのもあるんですね。 私の場合は加入期間が1年に満たないので残念ながら対象外ですが、 大変参考になりました。ありがとうございました。
- habanero31
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出産後6wを経過してれば、労働の意思・能力あれば、失業認定及び求職活動に何ら問題ない。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 出産後6週ということは、出産前の「妊娠中」である約10ヶ月間は やっぱりダメということでしょうか? 妊娠がわかったばかりなので、まだだいぶ先の話になりそうですね。 ありがとうございます。
お礼
なるほど、そういう解釈ですね、わかりました。 社会保険や雇用契約については、実際、派遣会社と私との間で結ばれているので そういう表現だったのですね。理解不足ですみません。 いずれにしても、妊娠中は「30日以上継続して働ける」とみなされず 失業給付の受給は受けられない、ということですね、 延長申請の方向で考えてみたいと思います。ありがとうございました。