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失業保険を受給しながらのアルバイト

今月末で正社員として5年間勤めた会社を退職(自己都合)します。 離職票は10月に入ってから自宅に送ると言われました。 届き次第、失業保険受給の手続きをしようと思っていますが、 10月に入ったらアルバイトをしながら就職活動をしたいと思っています。 週4日未満20時間以内なら、申告すれば失業保険の受給は出来るそうですが、 職安に最初の手続きに行く前に、アルバイトを始めても良いのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.2

>週4日未満20時間以内なら、申告すれば失業保険の受給は出来るそうですが、 基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですから個人的な経験を聞いてもあまり意味はありませんしネット上の情報を信じると痛い目にあいます、あくまでもそれはある安定所ではそういう裁量をしたというだけの話で、他の安定所でもそういう裁量をするという保証はありません。 むしろそういう物を信じてやってしまって、事後で安定所に届けたところNGとなって受給資格自体を失ってどうしたらよいかという質問もこのサイトでありましたが、どうしようもありませんお気の毒にというしかありません。 ですからそれよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを事前に聞くのがベストの方法です。 >職安に最初の手続きに行く前に、アルバイトを始めても良いのでしょうか? 手続きをしたその日から7日間を待期期間といいます。 この待期期間は完全に失業状態でないと受給資格が取れませんので、アルバイトはやめておいたほうがいいでしょう。 その後に自己都合でしたら給付制限期間がありますが、この期間は比較的制限も緩やかなので安定所に相談しつつアルバイトを始めるのもいいでしょう。

riepooh0228
質問者

お礼

詳しい説明をしていただき、ありがとうございます。 アルバイトの制限は、担当者によって違うんですね・・ やはり離職票を職安に持っていって手続きするまでは、アルバイトは控えておいたほうがよさそうですね。 参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

アルバイトはいいのですが、月16日越えたら、だめだったような、、、 しかも認定日は絶対に行かなければいけないですよ。大丈夫ですか?

riepooh0228
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 月に一回、職安に行くことは知っています。 そのへんも調整できるアルバイトを探そうと思っているところです。