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失業保険について(アルバイトのタイミング)
カテゴリー違いでしたらすみません。 6月末で会社を退職(自己都合)し、現在有給消化中です。 退職日は8/6なのですが、離職票が手元に届くのが恐らく8月下旬~ 9月初旬になります。 離職票が届き次第、職安にて保険等の手続を行う予定です。 失業中はアルバイトをしながら求職活動を行う予定ですが、雇用保険法 によると、「職安に最初に手続きに行った日から7日間は絶対にバイト してはいけない」ようです。 この期間にアルバイトをしてしまうと、再就職とみなされ、保険支給が なくなるようです。 この場合、仮に今すぐにアルバイトを始めたとしたら、職安に手続きに 行った後の7日間のみアルバイトをせずに、8日後から再開すれば保険 受給は可能なのでしょうか。 それとも、アルバイト先に籍がある以上、やはり受給は不可能なので しょうか。 すみませんが、教えて下さい。
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- coco1701
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>職安に最初に手続きに行った日から7日間は絶対にバイト してはいけない ・この7日間は待期期間で、失業中である事の確認期間になります (失業中であるので当然働いていない状態である必要があります) >この期間にアルバイトをしてしまうと、再就職とみなされ、保険支給がなくなるようです ・この期間に3日間働くと、7日間の待期期間が、3日間増えて10日間になるだけです(働いた日数分だけ待期期間が増えます) >この場合、仮に今すぐにアルバイトを始めたとしたら、職安に手続きに行った後の7日間のみアルバイトをせずに、8日後から再開すれば保険受給は可能なのでしょうか ・ハローワークに申請する前からバイトをしていて、その7日間だけ働かない(休みにする)の意味なら、不可です バイトをしながら、ハローワークで申請は出来ません・・失業中である必要があります・・無職状態である事・・バイトをしていると無職状態にはならない ・ハローワークに申請する前日までにバイトは辞める、7日間はバイトをしない、8日目からは新しくバイトをする事は可能です この場合、給付制限期間か給付期間かにより、可能なバイトの内容に違いがありますから・・働き方に制限がかかるので 事前に、どの程度の内容でバイトをしてもいいのか、ハローワーク確認してから、その範囲内でバイトをして下さい
こんにちは。 サイトなどで調べれば分かると思いますが、 不可能です。 というか、単発のバイトなどは申告させられ、その分減額されて支給されるか、内緒にしててばれたらペナルティの罰金と返金だったはず。 (税金とかの関係で、調べたらすぐわかるのでは? ばれるのは密告が多いらしいですけどね。) 実家の無給の手伝いなども、一応申告義務アリで、その日は保険給付されなくなったのではなかったかなと思います。 要は“求職活動やその準備以外の事してたら、失業保険は出ません”だったと思いますよ。いかにもお役所的ですが。 失業保険+バイト代、はできないと思ったほうがいいですよ。