- 締切済み
源泉徴収記載ミス
はじめまして、昨年不景気のあおりを受け、ダブルワークをはじめました。 それまでは源泉徴収の紙もほとんど見ることもなく、今回しっかり見てみると、 2007年に結婚をし、共働き(正社員)なのですが、配偶者控除の欄に※印がついていました。会社には報告をしていたのですが・・・ この様な場合、税金を納め、延滞金なども発生するのでしょうか? またこちらのミスではないと思うのですが、こちらが払うべきなのでしょうか? その時の金額は払っていないものの何%くらいになりますか? 無知なものですいませんが返答お願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>配偶者控除の欄に※印がついていました… 「有」にですか「無」にですか。 「有」に印が付いているのなら、配偶者控除を受けていたということになります。 >共働き(正社員)なのですが… 具体的にいくらの所得 (収入) があったのですか。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この様な場合、税金を納め、延滞金なども発生するのでしょうか… 前述の要件を外れていたにもかかわらず、配偶者控除を受けていたのなら、当然に追徴課税はあります。 >またこちらのミスではないと思うのですが… それはあなたのミスです。 会社のせいにしてはいけません。 >会社には報告をしていたのですが… 結婚したときに提出した、『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm に、配偶者の所得は 0 あるいは 38万以下の数字を記載したのでしょう。 それでその後、事情が変わったら年末調整前までに出し直さなければなりません。 年末調整に間に合わなかった場合は、翌年 3/15 までに確定申告をすれば脱税行為にはなりません。 出し直しも確定申告もしなかったのはあなたのミスです。 >その時の金額は払っていないものの何%くらいになりますか… ・本税 (所得税) の追納分・・・38万×[税率 5~40%] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・延滞税・・・年 14.6% の日割り計算。 ・過少申告加算税・・・本税追納分の 5%~ ・重加算税・・・悪質と見なされれば http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 以上いずれも 1年分ごとに算定します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
大変親切な回答有り難う御座いました。