- ベストアンサー
所得税の確定申告書A 社会保険料控除について
今回、初めて確定申告をする者です。 書類の書き方でわからないところがあるのですが、 平日夜まで仕事しているので税務署に聞くことができません。 わかる方、ぜひアドバイスお願いします。 私は平成18年6月末にA社を退社→(無職)→10月中旬からB社で派遣社員となり、現在まで続いています。 確定申告書A・第2表の『社会保険料控除』を記入する部分で、 ・「源泉徴収票のとおり」○○○円(A社の社会保険料等の金額) ・「源泉徴収票のとおり」○○○円(B社の社会保険料等の金額) ・「国民年金保険料」○○○円(無職期間に支払った分) ・「国民健康保険料」○○○円(無職期間に支払った分) と書こうかと思ったのですが、書く欄が3つしかないので書けません。 これはどうやって書いたらいいのでしょうか? A社とB社の社会保険料等の金額を合算して書いてもいいのでしょうか? あと別件で、A社でやってもらった平成17年度年末調整で、 損害保険料控除が抜けていたことに気がつきました。 (賃貸の火災保険で、証明金額7500円です。証明書もあります) これは今回(H18年度)の確定申告時に一緒に申告できるのでしょうか? いろいろ質問してしまいましたが、どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
社会保険料控除については、1行に2行書きしても良いですし、源泉徴収票部分だけ合算されても良いと思います。 (源泉徴収票で確認はできますから) 平成17年分の損害保険料控除は、平成17年分の控除項目ですから、平成18年分の確定申告では控除できない事となります。 その分については、平成17年分の確定申告を別途する必要があります。 (平成17年分の源泉徴収票も用意すべき事となります。) もちろん、それぞれの年分について、今回一緒に申告はできます。 (要は、申告書を2セット提出という事になります。)
その他の回答 (1)
- Sasabuki
- ベストアンサー率50% (79/158)
前半の質問について: その部分はたしかに欄がみっつでは足りないことが多いですね^^ 適当に二段にわけて書くか、A社とB社の「源泉徴収票のとおり」を合体してひとつの項目として書くか。 意味がわかれば、そのことで何か注意されることは無いと思いますので、書きやすい方法でOKと思います。 後半の質問について: はい、年末調整で申告してなかった損害保険料控除を確定申告で行っていいですよ^^ (むしろ、そういうことをするのが確定申告の意義のひとつと思います)
お礼
回答ありがとうございます。やっぱりこの欄足りないですよね。 アドバイス頂いたとおり、源泉徴収票を1つの欄に書きました! あと損害保険料控除の件もありがとうございます。 ただ今回のものとは年度が違うので、書類が新たに必要みたいですね(?) がんばってやり方調べてみます。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり源泉徴収票が添付されていれば、合算して書いても理解してもらえるんですね。 損害保険料控除の件ですが、確定申告書Aをもう1部用意するということでしょうか? 平成17年度の源泉徴収票も持っているので、書類さえ書けばできそうですね。 やり方調べてみます。ありがとうございました!