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相続についてです。
相続についてです。 広大地評価というのがあると思います。 路線価9万円で畑が5000m2ある場合、相続税はどうなるのでしょうか? ちなみに父親の相続のあとで現在は母親と子供二人の3人で1/3づつの共有名義にしてあります。
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広大地に該当すると財産評価額がかなり減額されますので、相続税は相当減額されます。 実務としては、広いから広大地だという判断をして評価をしてはいけない点です。 広大地評価をして、否認された場合に出る相続税額は半端ではありません。 専門家の税理士でも「広大地の相続事案は怖い」という人もいるくらいです。 「相続税はどうなるのか」という質問に対しては、上述のように「安くなる」ですね。 大きなお世話でしょうが、広大地評価だけは、素人がしてはいけません。 大怪我の元です。資産評価の得意な税理士を探して任せるようにしてください。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (広大地の評価) 24-4 その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものに定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものの価額は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価する。 (1) その広大地が路線価地域に所在する場合 その広大地の面する路線の路線価に、15((奥行価格補正))から20-5((容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価))までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額 (2) その広大地が倍率地域に所在する場合 その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を14((路線価))に定める路線価として、上記(1)に準じて計算した金額 (注) 1 本項本文に定める「公共公益的施設用地」とは、都市計画法第4条≪定義≫第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第27条に掲げる教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地(その他これらに準ずる施設で、開発行為の許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地を含む。)をいうものとする。 2 本項(1)の「その広大地の面する路線の路線価」は、その路線が2以上ある場合には、原則として、その広大地が面する路線の路線価のうち最も高いものとする。 3 本項によって評価する広大地は、5,000平方メートル以下の地積のものとする。したがって、広大地補正率は0.35が下限となることに留意する。 4 本項(1)又は(2)により計算した価額が、その広大地を11((評価の方式))から21-2((倍率方式による評価))まで及び24-6((セットバックを必要とする宅地の評価))の定めにより評価した価額を上回る場合には、その広大地の価額は11から21-2まで及び24-6の定めによって評価することに留意す
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- TEOS
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一度再計算してもらえませんか、優遇処置と固定資産税の評価額で、相続税が大きく変わります。 他に、生命保険とかの保険金は無いのですか?? 相続の場合、土地の評価額の計算が、7割引きになると思われます。 それで、相続税の計算が出来ます。 私は昨年に自宅を相続したけど、小さい家だから、8割引の評価額で 計算しました。ゼロ円です。 あなたの自宅は誰の名義ですか。誰かが父親から相続してるはずだから、相続するもの洗い出して 考えてください。
- bukebuke
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今お父様の土地を相続して3人で所有してる事にたいしての相続税の話でしょうか? それならほとんどかかりません。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます!