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土地相続節税方法
10年前に母が他界し一人っ子の私が全財産を相続しました。 不動産の名義変更は放置状態です。 私名義(父からの相続)の土地に母名義の貸家が2軒あります。 月10万円の家賃収入は妻にしているので事実上は妻の財産、使用貸借契約相当になると思います。 面積は合計合計600m2、固定資産税評価額は土地約2000万円、家屋約100万円です。 現時点で家屋を妻名義にするのと子供名義にしておくのでは差がありますか。 どちらにしても貸屋建て付け地として評価されるので変わらないのでしょうか。 妻名義として
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- nagata2017
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回答No.2
家屋だけなら 基礎控除110万円の範囲内なので 税額ゼロです。 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.1
贈与税 基礎控除額110万円 評価額が100万円なので 名義変更による税金はかからないでしょう。 所得税のほうが 家賃収入120万円なので 世帯主の配偶者控除がゼロになるから そのぶん少し税金が増える。 というのが29年度で 30年度から123万円ですね。 今年の4月以降は 奥様の家賃収入120万円 範囲内になります。 ちょうどいいタイミングのようです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 所得税に関してはよく理解できました。
質問者
補足
相続税対策としては如何でしょうか。
お礼
ありがとうございました。 相続財産は基礎控除額(4500万円)を超えるので現在の貸家と土地の評価額を下げるにはどうすればよいかを知りたかったのです。 貸家立付地として評価減になることは知っているのですが建物の所有者(相続人名義と私名義の差)によって、さらに土地の契約形態(使用貸借契約と賃貸契約)で相違があるはずと考えました。説明が不十分でしたのでご理解いただけなかったと思います。税務署に聞いてみます。お手数かけてすみませんでした。