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相続について教えてください

父親は約20年前に、母親は約10年前に亡くなりましたが父親名義の土地が残っております。 ごく狭い土地で、近くの不動産屋によると価格は数百万円程度との事でした。 子供は姉が2人と弟1人、それに私の計4人です。 いつまでもこのままにしておけず、今更なのですが相続の手続きをしたいと考えております。 相続は、これまで固定資産税の納付などの面倒を掛けてきた弟にさせようと考えておりますが 具体的に何から始めればよいのか判りません。 ご教示くださいますようお願いいたします。

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  • hata79
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回答No.3

相続人全員で協議する。 つまり貴方と姉二入と弟の4人で、父の名義の土地を誰が相続するかを決めます。 弟に全部やろうと4人が承諾をしたら、財産の協議分割書を作ります。 協議分割書を添付書面として不動産所有権の名義変更をします。 名義変更の書類は、頑張れば誰でもできるものですが、司法書士に依頼すると報酬は必要ですが、確実にできます。 ものはついでに協議分割書も司法書士に頼めば、やってくれます。 協議分割が協議にならずに「大喧嘩」になる場合があります。 そしたら裁判所の出番です。 「おれはこれだけ貰いたいんだ」と主張するために弁護士を雇う兄弟姉妹もでるかもしれませんね。

UMAYA31
質問者

お礼

司法書士に依頼するほうが確実との事ですので その方向で話し合います。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • 0621p
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回答No.2

兄弟の間で話はまとまっていて手続きだけの問題であれば、戸籍謄本などの必要書類を揃えて法務局に相続登記の申請をする事になります。司法書士に頼めば費用は10万円程度かと思います。その他に登録免許税が必要です。その程度の土地ならば数万円程度だと思います。 相続登記は自分でする人も多いです。ネットで検索してもやり方は色々出てくるし、法務局の登記相談の窓口で相談すれば教えてくれます。自分でやれば司法書士に払う費用は必要ありません。

UMAYA31
質問者

お礼

素人では難しいようですので 司法書士に相談する方向で 話し合って見ます。 有難うございました。

回答No.1

登記簿名義変更します。法務局 被相続人(父)の相続権はすでに母もなくなっている為 相続権は子供である「あなたがた4人」にあり 財産分与の書類を司法書士に依頼してください。 固定資産税を両親が亡くなられて弟さんが支払っている場合でも 姉2人が承諾しなければ最終的に家庭裁判所の「遺産分割(審判調停)の 申し立てを行い家庭裁判所が決定します。 まずは、お姉さん2人に実印同意書と実印証明書をいただく必要があります。 何も問題なく解決した場合でも、弟さんは評価価格の1割程度は姉にお金を 渡したほうが後々問題にならないと思います。 その他に具体的な書類はありません。 以上

UMAYA31
質問者

お礼

早速のご教示有難うございます。 司法書士に相談することにいたします。

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