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子供に万引きのやり方を教えたら罪になるの?商品を売買させたときも?
まだ理解不能な子供に対して「おこづかいあげるから万引きしてこい」と万引きのやり方を教えて、実際にその子供が万引きをさせた場合は罪になるんですか?また、万引きしてきた商品を現金で売買した場合も罪になるんですか?罪になった場合は命令した人は教唆罪と盗品取得罪で、子供は窃盗罪というところですか?
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