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商品の取引の約束をし、商品を渡さない場合の罪

ネット上で商品のやり取りの約束をし、 相手の正規の銀行口座、住所氏名を把握した上で現金を振り込み、 相手が商品を送らない場合、 相手は何等かの罪に接触しますでしょうか? またその場合どう請求していくのがベターですか? 法律に詳しい方ご回答お願いしますm(_ _)m

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  • tiuhti
  • ベストアンサー率66% (447/668)
回答No.1

最初から、送るつもりが無ければ、詐欺(刑事&民事)、何らかの理由で遅れているのなら、債務不履行(民事)です。「罪」というのは、刑事上の「犯罪」の事をいいますから、送るつもりがない場合にそうなります。(つまり実際に、詐欺で訴えるには、相手には送るつもりが無かった、と主張する必要があります。) ↓を見てください。 http://vivace.main.jp/Auction/03-sagi_taisaku/0311.html http://www002.upp.so-net.ne.jp/dalk/higai32.html

その他の回答 (1)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.2

もう一度電話催告して、住所に内容証明付郵便で送り、それでも送らないなら不履行で訴える。いつ送りますという。約束なかったのかな? やはり2週間は見ないといけないかな?