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自己所有物の窃盗教唆
人に刑罰を受けさせる目的で、メールなどで自分のいらなくなった自転車などを窃盗するように教唆するとします。誰からかわからないように匿名で送ります。犯人は、被害者に直接頼まれているということは知りません。この場合、どんな罪になるでしょうか。また教唆した本人は罪に問われますか? また、同様に人に刑罰を受けさせる目的で、相手をわざと怒らせてわざと殴られるというのはどんな罪になりますか?
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noname#61929
回答No.1
理論には興味ないようなので結論だけいえば、 1.判例は無さ気。 2.学説により犯罪の成否は異なる。窃盗既遂かもしれないし窃盗未遂かもしれないし犯罪不成立かもしれない。 3.窃盗既遂の教唆かもしれないし窃盗未遂の教唆かもしれないし犯罪不成立かもしれない。 というところです。 後段は一般論として言えば罪にはなりません。
補足
まず、加害者は被害者の承諾を得ていることは知らないが、結果的に被害者の承諾を得ていることから、保護法益を考えれば無罪ですが、行為無価値論的には窃盗罪の意思はあるので窃盗未遂になるのかなって思ったのですが。そもそも、人の刑罰を受けさせる目的というのは、社会的通念上正当な理由があるとはいえないので、被害者の承諾があっても違法性は阻却されないのではないでしょうか? 相手の犯罪者にしようという意思がある以上、教唆罪は成立すると思いますが。この場合、教唆犯だけ処罰されて、実行犯は処罰されないということはありますよね。 後段は、被害者の意思に反しないので加害者は罪にならないような気がします。