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万引き
市民Aは、スーパーで、支払いを済ませる前の商品を入れたかごを店内の通路におき、陰から見張っていました。そこへ万引き常習犯のBが来て、かごをこっそりレジの裏に通し、店内を見渡して、これを持ち去ったときは店に対する窃盗になると思いますが、もしAが置いたのが支払済の商品であり、Aを知らない店員CがBを見咎めたときは誰に対する罪になるのですか?このとき、Aがこれをあらかじめ謀っていたとき、これが予想できたとき、全く予想しなかった時、で変わりますか?
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回答No.1
支払い済みなら「置き引き」ですね 窃盗の一種にかわりはありませんが >このとき、Aがこれをあらかじめ謀っていたとき、これが予想できたとき、全く予想しなかった時、で変わりますか? ●変わりません 置いてある他人の物を勝手に取ってはいけませんから うっかり置いてあっても、意思をもっておいてても同じです。 ちなみに普通なら巡回している店員がサービスセンターに忘れ物として拾得するはずです 僕は支払い済みのティッシュペーパーをスーパーに忘れてて翌日引き取りに行った経験があります。