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公務員の横領と万引き
公務員が横領した場合、お金を返せば罪に問われてないケースがおおいのですが、万引きの場合、商品や代金を支払っても罪になるのはなぜですか? 不思議でならないのですが?
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公務員が横領して、返金した場合は被害届を引き上げている場合がおおいのでしょう。こうなると事件ではなくなるので罪に問われません。 特に公務員でなくても、被害届を取り下げられれば事件にはならなくなります。 万引きでもよほど悪質でなければ厳重注意だけで起訴されるのはすくないと思いますよ。 まあ公務員の横領については別の法律でも作ってとっちめて欲しいですが。
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- gerappa
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No3gerappaです。 横領についてのみ書いちゃいましたので、以下を補足します。 万引き=窃盗事件です。 横領も含めて、この種の事件が発生した場合、適用される法律は『刑事=刑法』と『民事=民法』とに分かれます。 横領や窃盗は、その行為に関しては刑事事件となり、刑法が適用されて処罰されます。 その被害額の弁済(横領の場合は、横領した金額を返済すること。窃盗=万引きの場合は、その万引きした商品の買い上げ)については、民法が適用されます。 従って、適用される法律が異なるのです。 原則的には、親告罪(強姦罪等のように被害者の告訴等によって、初めて認知される犯罪)以外の犯罪については、例え被害額を弁済したとしても、刑法による処罰を間逃れることは出来ません。 理由は、そんなことを許したら、遺族のいない天涯孤独な人間(ホームレス等々)なら、その人達を何人殺しても、犯人を罰することが出来なくなってしまうからです。
お礼
わかりやすい説明有難うございました!
- gerappa
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前の回答者さん達の言われる通りだと思います。 ただ言えるのは、それだけ公務員に対する国民の監視の目が光りだした結果と言えるでしょう。 民間企業でこうした横領が起きた場合、いかに犯人が全額弁済したとしても、状況によってはその企業が倒産する恐れがあります。 銀行を含めた取引企業からの信用が失墜する為です。 ですので、こうした事件が発覚すれば、それが内部の人間が発見したのなら、内々に処理(金額+金利等のα分を弁済させ、懲戒免職)するでしょうが、大抵は決算期に外部監査人等によって発見されるので、そうした場合は、逆に外部に対し毅然とした態度で処理に望む姿勢を見せることによって、取引先等の信頼を回復することになるのです。 翻って公務員の場合は、勤務先が『親方日の丸』なので、横領によって信用が失墜しても、まず倒産することはありません。 ですので、自己保身に走り易いのだと思います。 つまり公に発覚した場合は、横領した公務員の上司等部署の役職者達は、その監督責任を問われ、何らかの処分を受けますよね(処分の内容によっては、その後の出世や昇給、退職金にまで影響する)。 これを防ぐ為には、とりあえず「まずは穏便に・・・」となるのではないでしょうか? しかも、彼らが所属する官庁(自治体も含めて)には、『官尊民卑』によると思われる強固なプライドが存在しますから、それが傷つくことを恐れ、尚、刑事事件に発展させないように配慮(努力)するのではないかと考察します。
お礼
回答ありがとうございます! 納得のいかないところもありますが・・・! 税金払って、これでは・・・?
- teinen
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>公務員が横領した場合、お金を返せば罪に問われてないケースがおおいのですが いやいや,昨今は懲戒免職の上,刑事告訴している自治体の方が多いようです。万引きで捕まっても懲戒免職ですし。 横領も万引きも,弁済すれば罪一等が減じられ,起訴猶予処分になったり,起訴されても執行猶予が付くようです。
お礼
回答有難うございました! 早く別の法律を作ってほしいです。