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万引きについて(逮捕関連)
おはようございます。 万引きについて一つどうしても分からない事があり、教えていただければと思います。 万引きを捕まえるためには店内ではNGとのことだそうですが、なぜ店内ではNGなのでしょうか? 一般常識レベルから考えても、自らの意思で鞄等に物を入れる行為は、 明らかに盗もうという意思が働いているように思えてなりません。 法律の中でどのような記載がなされているから、窃盗と判定されないのでしょうか? どうしてもその部分が気になって仕方ありません。 例えばですが露天商を覗いている人がいます。 そして売り子が目を離した隙にポケットに物を入れました。 この場合は即窃盗という事でよろしいのでしょうか? また通常店舗でも、店外に商品をよくおいています。 特にドラッグストア等ですが、こういう店外商品をポケットに入れた場合、 即捕まえることは可能なのでしょうか? よく万引きは現行犯逮捕であり、また店外に出てからでないと逮捕はできない。 なおかつそういう専門人員を配備できない場合は泣き寝入りが多く、 そういう店舗では万引きに日々頭を悩ませている。 そしてビデオを設置したとしても逃げられることが多い。 こういう話をよく聞いていますので、今回の質問に至りました。 よろしくお願いいたします。
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刑法では 第235条 【 窃盗 】 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。 第243条 第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。 とされています。 未遂でも何でも窃盗犯に対しては、 法律の下では、現行犯を捕まえることは可能です。 店員や警備員が 店内ではつかまえるのはNGというのは、 店側が決めている内規というだけです。 なぜなら、犯人に店内で抵抗されると、 他の客に迷惑がかかり、店の評判が落ちるからです。 というのは、 スーパーなどでは商品を販売するために お客さんが自由に、陳列してある商品を手に取り選択し、 レジで精算するシステムになっています。 カゴは持ち運びの便を良くするためのサービスであり、 商品は手に持っていても良いし、 カゴに必ず入れなければならない決まりではありません。 手に取ったものを戻すことも可能です。 そのため 客が手に取った(商品を占有)時点で窃盗とならないために、 客がどのような状態で商品を持っているかは関係なく 窃盗かどうかは、商品の対価を支払ったか、 あるいは支払う意思があったかが問題となります。 お金を払わずにレジを過ぎて外に出れば、 代金の支払意思なしとして窃盗犯だったということが明らかですが、 店内でポケットやカバンに入れた時点では「レジで払うつもりだった」など 言い訳されて、限りなく黒に近いグレーという状態になります。 明らかな窃盗犯が抵抗して暴れれば強盗になりますが、 グレーゾーンの人は、見方によっては不当な逮捕に抵抗してるだけ と言えなくもないのです。 (個人的には明らかに犯罪者だと思ってますが) 店の評判が落ちるだけ損なので、 明らかに窃盗だとわかるまで泳がせているというのが実情です。 小さな商店では、泳がせる余裕もないんで、 ポケットにいれたりした時点で、捕まえたらいいと思います。
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- urankun
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私自身、手帳がポケットに入るかどうかを試してみたりしますが、ポケットにいれた瞬間に逮捕されたら非常に当惑です。怪しまれないよう、手から離さず、むしろ目立つところでやりますが。 やはり無断でその商品を持ったまま、店舗外に出るかがポイントなのでは。
お礼
そのような場合は大丈夫かと思います。 手帳をポケットに入れ、すぐ出すのですよね? 入れたまま移動を始めるとNGかもしれませんが。 回答ありがとうございました。
- doraemon-
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専門家では無いので詳しくは分かりませんが 店内にいる間は「お金を払う意思がある」と言い逃れが出来るそうです。 それから私は万引きの経験はありませんが この間、危うく初体験をする所でした。 私はいつもポケットに手を入れて歩いているのですが コンビニで飴を手にした時に ついいつもの癖で、そのままポケットに飴を持った手を入れてしまいました。 すぐに気付いたので事なきを得ましたが 自分でもビックリしました。 この様に故意でない場合ももあるので その場で即逮捕という事には出来ないのではないでしょうか?
お礼
そういう「ついうっかり」の場合は分かるのではないでしょうか? これは素人考えですので、その区別は付かないと言われればそれまでですが。 回答ありがとうございました。
- shii-chan
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こんにちは。 お話の主旨はわかりますが、犯罪被害には立証責任というものも付き物です。 お金を払う意思がないことを証明しなければ犯罪として告発出来ません。 店内での行動が怪しくても、「お金を払う意思がある」と強硬に主張されれば、警察も協力しようが無いのです。 たとえば飲食店。 後会計の場合は、食べてしまってから(店の商品が胃の中に入ってから)お金を貰うわけです。 事前にお金を持ってるかどうか、支払う意思があるかどうかを確認できません。 したがって、支払いの段階で、または払わずに帰ろうとした段階で、犯罪の発生を感知できるわけです。 それを避けるためには、前会計(食券を購入してもらう)などの対策になるわけです。 ビデオの撮影などは有効な防止策として利用されていますが、(事前告知をしても)被撮影者の了解がなく放映をすると肖像権侵害で訴えられます。 それを逆手に取って、和解金を目的にわざと怪しい行為をする悪い人も居るので注意してください。
お礼
飲食店の例と、ビデオの例は非常に助かります。 確かに非常に怪しい行動を取りつつも、万引きをしない人もいますからね。 回答ありがとうございました。
- gamasan
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売り場にいるかぎり 払う気だったといういいわけが 通用するんですな 売り場のどこかに 専用のカゴ以外に隠し持っては いけない という掲示を見たことありますか? 一般的にカゴに入れるのは一般的なマナーにすぎません 相手に払う気が無かったことを立証して 誰が見ても窃盗であると 有無を言わせないってことが 重要なんだと思いますよ
お礼
そのような掲示は見たことがありませんが、鞄やポケット入れてはいけないという掲示は見たことがあります。 例えば鞄などに入れて、一部だけを精算した場合分からないのではと思うのです。 回答ありがとうございました。
- 9ma
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別に店の中で逮捕できないなんて事はありません。万引きが確認できて立証できれば、則逮捕です。 ですが、レジの外側でつかまえた方が、紛れないのでそうするケースが多いと言うことではないかと思います。犯罪を犯した人は、実に驚くくらい、あることないこと口実を用意していますから。いちいちそれに付き合わされたんじゃ、たまらないでしょう。 凶悪な場合、証拠隠滅される恐れがある場合、など、必要があれば、店の中でも、捕捉・尋問すると思います。
お礼
万引きが確認でき、立証できればよいのですね。 レジの外側ですと確かに紛らわしくありませんが、最近では店外にも商品を置いているので難しそうですね。 回答ありがとうございました。
- ren77777
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店内で捕まえた場合、「レジでお金を払うつもりだった」と、言われたら 窃盗ではないですよね。 例え、ポケットや自分のかばんにいれても レジで取り出してお金を払う かもしれない ですから。 店の外に出たら 言い逃れできません。 問題になった事もありますが、ビデオを設置して(いくつか隠しカメラを設置してもいいかも)窃盗は公表する旨を 店内に掲示しておけば ある程度OKでは? 私は、万引きの現場を撮影したビデオをモザイク無しで流した店主に賛成です。 万引きは犯罪です。あらかじめ公表する旨を掲示して公表するのですから、 未成年であろうとフェアな行為でしょう。 嫌なら他の店でやるかしなければ、いいのです。
お礼
素早い回答ありがとうございました。
補足
>店内で捕まえた場合、「レジでお金を払うつもりだった」と、言われたら これがまさに私の疑問なのですが、レジでお金を払うつもりで自分の鞄やポケットに入れるはずがない! というのが私の考えなのです。 それとも普通はそういうことをするのでしょうか?また私の頭が固いのでしょうか? 撮影ビデオを流すのは素晴らしいと思います。 私も賛成です。
お礼
法律の引用ありがとうございます。 確かに未遂でもできるようですね。 小さな店舗ですと、万引きで倒産したという話もよく聞きます。 それを思うとこの法律はいいかもしれないですね。 回答ありがとうございました。