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友達の万引きについて。➁

まず、最初に質問した所を読んでみてください。 http://okwave.jp/qa/q8658850.html そして、質問したいのは『万引き(窃盗)した娘』を一緒に同行させずに『母と父の親だけ』で、『万引き(窃盗)した娘』のカンケースとコミックを『母と父の親だけ』で、お店に行って、誰にも気づかれずに『万引き(窃盗)した娘』のカンケースとコミックを『母と父の親だけ』で、『元に置いてあった棚の中に戻した』との話ですが、この場合は、親御さんも罪に問われるのではないでしょうか? またどんな罪でしょうか? どんな証拠があれば、通報出来ますか?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”親御さんも罪に問われるのではないでしょうか?  またどんな罪でしょうか?”       ↑ 犯人隠避罪、証拠隠滅罪が成立する可能性があります。 (犯人蔵匿等) 刑法 第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、 又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 (証拠隠滅等) 刑法 第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、 又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、 2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 (親族による犯罪に関する特例) 刑法 第105条 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の 利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 ”どんな証拠があれば、通報出来ますか? ”     ↑ 証拠を収集するのは警察の仕事ですから、通報は 可能です。 ただ ・小さな犯罪だと、どんなに明白な証拠があっても  警察は動かない場合が多いです。 ・ろくな根拠も無いのに、推測だけで通報などしたら  通報者が罪に問われることもあり得ます。 (虚偽告訴等) 刑法 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の 申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

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