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鉄人28号の万引き犯逮捕! 中野区

■「まんだらけ」で万引きの疑い 男を逮捕 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140819/t10013904161000.html あれ? 確か窃盗品の場合は、被害店に盗品は戻るんじゃなかったなかったんじゃ? それとも、まんだらけは泣き寝入りですか?

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  • hekiyu
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回答No.3

”確か窃盗品の場合は、被害店に盗品は戻るんじゃ  なかったなかったんじゃ?”      ↑ 警察などの調べが終われば戻されます。 第三者に渡った場合には規定があります。 (即時取得) 民法 第192条 「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、  善意であり、かつ、過失がないときは、  即時にその動産について行使する権利を取得する。」 (盗品又は遺失物の回復) 民法 第193条 「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、  被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、  占有者に対してその物の回復を請求することができる」

area_99
質問者

お礼

じゃ~まんだらけは、質屋に請求できるんですね。 良かった良かった。 質屋は、買取金を損害賠償請求ってことですね。 回答ど~も

その他の回答 (2)

  • kusirosi
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回答No.2

■「まんだらけ」で万引きの疑い 男を逮捕 ↓ ■「はたらけ」 万引きの疑い 男を逮捕 に見えてしまいました。\(^^;)...マァマァ 犯人の手元にあれば、警察が証拠物件として押収 判決確定後に所有者(まんだらけ)に返却ですが、 すでにマニア向けの店に売り飛ばしたあとなので、 民事で損害賠償か、 犯人が買戻し費用だして、まんだらけに 戻して 反省の誠意見せるかですね。 故買と知らなければ、善意で買い取ったマニア向けの店に罪は無いので( ^^) _旦~~ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

area_99
質問者

お礼

でも、同じ中野区の店に売った犯人もバカですよね。 直ぐに足がついた。 まだ、お金が手元にあるかもですね。 でもマニア向けの質屋ってあるんですね。 回答ど~も

noname#198425
noname#198425
回答No.1

買い手が窃盗品と知らないで買った善意の第三者なら、返却義務はないです。 損害は、犯人が弁償する形で支払う形になります。 ただ、今回は微妙ですね。 これだけ騒ぎになっているのに気付かなかった。というのが通るかどうか。 通ったとしても、「あそこは盗品を買い取る」と風評被害は出るかも。

area_99
質問者

お礼

盗品って、証拠で押収されないんでしたっけ? ま~25万賠償してくれるんならいいか。 でもアルバイトの50歳には無理かも。ど~すんだろ。 回答ど~も

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