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ほんやさんでの万引きに対する張り紙
万引きを軽視するつもりでの質問ではありません。 感情論ではなく法律上有効なのかお聞きしたいです。 近所の本屋さんにこのような張り紙がしてありました。 「万引きは犯罪です。どのような事情でも家、学校、警察に連絡します。また5倍の金額で商品を買い上げていただきます。」 本屋さんは利幅が薄く、最近の古本販売店の増加、ネット販売の増加、万引きに関する罪の意識の軽さなどから、大変困難していると聞きます。万引いう言葉には不快感を感じます。ニュースなどでも窃盗という言い方にすればいいと思います。 が、本屋さんが5倍の請求をするのは合法なのでしょうか? 罰金ならばそれば窃盗行為に対して国に罰金を納めるものですよね?本屋さんに払う物ではないし 損害に対する精神的もしく人件費など経費の慰謝料というものなら 犯人は賠償する必要があるでしょうが それはまた違う民事の交渉のような気がして・・・ 本を5倍で買い上げていただくなんて表現をされると もちろん犯人の方が悪いのは当たり前なのですが なんだか腑に落ちない引っ掛かりを感じてしまうのですが・・・・ 万引きを捕まえた場合、その商品を5倍で購入させるのは合法ですか?? 本屋さんの怒りはわかりつつも、こんな表現に違和感を感じませんか??
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは >万引きを捕まえた場合、その商品を5倍で購入させるのは合法ですか?? 質問者様のおっしゃるとおりですね。 民事である「本の売買」と窃盗は別の話です。 契約なんで「本人が同意して5倍の値段を払う」ならOKです。 本人が拒否したのに「書いてあるんだから5倍で買え」というのは無理です。 合法違法というより契約が成立しないので拒否できます。 よく「無断駐車を発見した場合は10万円」とか駐車場に書いてあるのと 一緒でしょう。 「万引きの抑止効果」を狙って書いてあるんでしょう。 書いてあるだけなら別に問題ないですから。
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- MATCHI-0719
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他の回答者様のおっしゃる通りですね。 >万引きを捕まえた場合、その商品を5倍で購入させるのは合法ですか?? 合法ではありません。 それは、盗んだ品物を返せば済む問題です。 合法かどうかは別として、実際問題無理でしょうね。 例えば、貸したお金を、それも返せるのに返してもらえない場合、それを理由に、相手の財布からお金を勝手に抜き取るのは完全に窃盗となります。 返さない相手は勿論悪いですが、だからと言って、人の財布から勝手にお金を抜く事は許されません。 借りたお金を踏み倒す方が悪いのですから、勝手に抜き取られても文句は言えないはずですが、法的にはそれが通用しないのです。 まして、お金の貸し借りは民事であり、お金を抜き取るのは刑事ですから、同じ違法行為でも、刑事問題を起こした方がどうしても不利なのです。 5倍の価格でと言うのは、要するに「万引きをするな」と言う訴えですよ。 悪い事をしたら罰を受けるという意味であり、見付からなければ万引きをしても良い、又、5倍の金額を払えば見逃してくれるという意味ではありません。 5倍の金額を払って見逃してもらえるなら安いものです。 窃盗はそれほど軽い罪ではありません。 >本屋さんの怒りはわかりつつも、こんな表現に違和感を感じませんか?? 人によって感じ方は色々でしょうが、少なくとも私は感じません。 万引きをするつもりがなければ、別に気にする必要はないと思います。 むしろ、そのような張り紙をしなければいけないほど万引きは多いのか?と、万引きの多さの方に問題を感じてしまいますね。 余談ですが、中国の場合、窃盗で死刑になるそうですが、これはかなりやり過ぎだと思いますね。 それほど罪を重く捉えている事には共感出来ますが、誤認逮捕の可能性もありますからね。 結論を言いますと、別に難しく考える必要は全くありません。 窃盗をしてはいけない、駄目なものは駄目、ただそれだけの事です。
お礼
ありがとうございます。 以前本屋さんが万引き犯を捕まえようと 追ったところ事故が起こり死亡。 その本屋さんが責められていた事件があったのを記憶してまして (法的にとがめられたかどうかは知りませんが) 少年の死を軽く思うつもりではありませんが 本屋さんが万引き犯を追ったのと 少年が逃げるために事故にあったのは不幸な事故ではありますが 別問題なのにしかし責められたのは本屋さん・・・ そんな経緯(状況が全然違いますが)から万引き防止の書かれた張り紙が逆に 何らかの違法性になったりしトラブルになったりしないのかな?っと心配しました。 >5倍の価格でと言うのは、要するに「万引きをするな」と言う訴えですよ。 もちろん分かってます。実際請求するために書かれてるとは思ってません。(実際の店側の考え方は知りませんが) 万引き防止のために警告文を書く必要性があるのは 痛々しく思うのですが 結果として違法な文章を書いてしまっていては本末転倒じゃないかなと・・・(新刊書籍という物は値段が固定されていますので、 万引き犯に対してとは言え勝手に値段を上げる表記はどうなのかと思っていたので) しかし皆さんのお答えで 違法性もないし、表記内容に対する嫌悪感も無いと知り安心しました。
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
大枠では #1 の通りですね. まあ, 「請求するのは合法だけど拒否されてもしょうがない」といったところでしょうか. そも, 「また5倍の金額で商品を買い上げていただきます。」 というのは, 端的にいえば「万引をしちゃダメ」って言っているのであって, 「バレたときに 5倍の金額を払うことに納得してくれれば万引していい」 って言ってるわけじゃないんだよね. だから, 「5倍」という倍率に意味はないし, この文言自体に法的な効果があるわけじゃないです. ちなみに無断駐車に対する「罰金 10万円」というのは (「罰金」じゃないだろとか, 金額は 10万円だったのかとかいう点は無視して) 否定されていたんじゃないかなぁ. 確か, 判例では「その周囲にある駐車場と同等程度の金額」を認めていたような....
お礼
ありがとうございます。 >「バレたときに 5倍の金額を払うことに納得してくれれば万引していい」 って言ってるわけじゃないんだよね. もちろんそんな風には読み取ってません。この本屋さんは 以前大量の万引き(これってすでに窃盗ですよね)があり新聞にも事件が載ったところです。万引きに対するのも切実なんだろうな・・・という思いを文面から読み取ってます。 ただ盗む方が悪いにしても 5倍を請求することの理があってないような気がして なんらかの違法性を犯してないのかな?と心配になりました。 (知人が働いているので・・・) 万引きを抑制するための告知にしても もう少し別の書き方じゃないと逆に本屋さんが悪くならないのかな?と思ったのですが 書くこと、請求することは問題ないと知り安心しました。
- aokisika
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実際に裁判になった場合にどういう判決が下るかは別として、 考え方としては、 「5倍で購入させます」という張り紙を見て万引きをしたわけですから、 「見つかったら5倍で購入する、という条件を了承した」 とみなされます。したがって、民法の契約自由の原則(定価がいくらであったにせよ、当人どうしが5倍と納得したのならそれでOK)から、合法と考えられます。
お礼
ありがとうございます。 私も裁判などになれば 本を5倍で購入させると言うことは 無理なんではないかとおもいます。 ただ窃盗犯が納得すれば契約成立ということで 本来の定価の5倍を支払わせても合法なのですね。
お礼
ありがとうございます。 書いてあるだけなら問題ないのですね。 駐車場などは相場というものはあっても 定価はありませんが 定価で販売されている本を 万引き防止のためとはいえ ある店舗が5倍の定価で売るということを告知するのは なんらかの問題は無いのかな??と思ってしまいました。