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養子縁組と姓
養子縁組すると姓は変えなくてはならないのですか
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民法第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない 結婚の際に姓を改めた場合を除き、養親の姓になります
養子縁組すると姓は変えなくてはならないのですか
民法第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない 結婚の際に姓を改めた場合を除き、養親の姓になります