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養子縁組、戸籍での姓について

私は一人っ子で、これから結婚をする者です。一人っ子の為養子縁組をしないといけないのですが、世間体が気になってできれば私の姓を名乗らず夫の姓を名乗りたいのですが、可能なのでしょうか?全く無知な為ご教授の程よろしくお願い致します。

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回答No.5

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大体のご事情は理解できました。  今までのお答えと重なることも多いと思いますが、途中から書きますとややこしいですので、一から書かせていただきます。  貴方のお望みになっていることは、ご夫妻が「貴方のお家を継いで」、かつ、「ご主人の姓を名乗りたい」とのことと思いましたので、それを前程に書かせていただきます。 ○貴方のお家を継ぐということ  お家を継ぐということは、貴方のご両親の血縁関係がある方に財産が相続される事ですから、 ・法定相続(遺言がない相続です)では、被相続人から見て次の順で相続することになります。(「1」がおられない場合は「2」と進んでいきます。配偶者は必ず相続人になりますから、記載から除きます。)  1 実子、養子  2 両親  3 兄弟 ・法定相続ですと、ご両親の相続人は今のところ貴方だけです。これで、立派に後継ぎがいることになります。 ・ご主人が貴方のご両親と養子縁組されると、養子になりますから、相続人は、貴方とご主人の二人になります。 ・縁起でもない話ですが、万が一、貴方がご両親より先に亡くなられた場合は、お子さんがおられれば、お子さんがあなたの代わりに1番目の相続人になれます(「代襲相続」といいます)から、後継ぎがいることになります。 (結論) ・以上から、養子縁組されると、ご主人が相続人として増えますが、養子縁組されなくても、血縁者にちゃんと相続されていきます(お子さんを設けられた場合が前提になりますが)。 ・通常、一人っ子の女性でいわゆる「婿養子」とされるのは、実家の「姓」を継いで欲しいからで、貴方のケースの様に実家の「姓」を名乗られないのでしたら、養子縁組をする必要は無いと思います。 ○ご主人の姓を名乗るためには ・一番簡単なのは、婚姻で夫の姓を選択し、養子縁組はしないことです。 ・養子縁組をする必要がある場合は、  1 夫が貴方のご両親と養子縁組    ↓    貴方と婚姻(姓は同じですが、「夫の姓」を選択)    ↓    夫のご両親と貴方が養子縁組  2 婚姻届を出して、その際に「貴方の姓」を選択    ↓    夫と貴方のご両親が養子縁組    ↓    夫のご両親と貴方が養子縁組   3 「1」「2」の違いは、戸籍の筆頭者(一番先にかかれる人)が「1」は「夫」、「2」は貴方になることです。相続関係は同じです。 (結論) ・夫の姓を名乗るには、養子縁組をまったくしないか、夫のご両親と養子縁組するかどちらかです。 ・夫のご両親と貴方が養子縁組した場合は、貴方は夫のご両親の相続人(養子)になりますから、ご主人に兄弟がおられるとややこしくなるかもしれません。その方たちにとっては、相続人が増えて相続分が減るわけですから。 (まとめ) ・「姓」を継ぐことにこだわられなければ、普通に婚姻届だされれば良いかと思います。遺産は、貴方、貴方のお子さんへと継がれていきます。 ・通常、貴方のように一人っ子の女性の場合で婿養子を迎えられるのは、先ほども書きましたが、貴方のお家の「姓」を途絶えない様にしたいからで、夫の姓を名乗るんでしたら、養子縁組する意味が無いように思います。 ・夫の養子縁組が貴方のお家の財産に及ぼす影響は、法定相続の場合縁組をした場合は養子になりますから実子と同じ権利が与えられ必ず相続人になります。養子縁組をされていない場合は、ご主人が相続人になるケースとならないケースがあります。 (おまけ) ・お墓は、相続税法第12条の非課税財産に当たりますから、相続とは別に考えられれば良いかと思います。  長々と失礼しました。補足が必要でしたらどうぞ♪

pukupukupu
質問者

お礼

どうもありがとうございます。これまで結婚して他へ嫁いだら養子縁組をしない限り相続関係に問題が生じると勘違いしておりました。それにお墓は非課税財産に当たるんですね。すごく勉強になります。役所へ相談に行こうと思ってもいつも混雑していてなかなか聞くことが出来なかった為に、本当に素晴らしいご回答に感謝したいと思います。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • ctrpiv
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回答No.4

ルールは2番さんの通りですね。 > 私の姓を名乗らず夫の姓を名乗りたいのですが、可能なのでしょうか? これも2番さんのやり方で、夫が妻の親の養子になり、妻が筆頭者として結婚し、妻が夫の親の養子になることでできますね。質問者さんはそこまで思ってなかった気はしますが。 後は、夫婦別姓主義の人の中で、夫婦間の結婚と離婚を繰り返すことで「擬似夫婦別姓」を達成している人がいますが、それを応用して結婚と離婚を繰り返すことで質問者さんの目的が達成できるかもしれません。 僕は一般人なのでよくは知りませんが、まず問題点を整理してみるとどうでしょう?まず、上のようなややこしいことをせずに今の結婚制度をごく普通に使うと、夫の姓を名乗るか、夫が妻の親と養父子になるか、どっちかをあきらめることになりますね。そうすると、もちろん何かをあきらめたり妥協したりする必要が出てきます。 (1)夫の姓を名乗りたい 一番正攻法は、夫が筆頭者となって結婚することですね。 本名は妻の姓だけど、夫の姓を日常のいろんな場面で通称使用することは可能だと思います。ただ普通は自分の旧姓を通称使用している人はたくさんいても、相手の旧姓を通称使用する人はいないとは思いますが。 (2)遺産相続と墓 まず、結婚してもあなたがあなたの親と親子であることは変わりませんよね?また夫が筆頭者になっても、あなたの家で同居してあなたの親の老後の面倒を見ることも可能ですね。 遺産については、例えば親に遺言を書いてもらうことも可能じゃないでしょうか。また、一人っ子とのことですので、養子縁組をするのとしないのとで、最終的な違いはそんなにないんじゃないかと思うんですが。 墓については、別に夫が筆頭者になっても、あなたの家の墓を引き継いで将来的に管理することは普通にできます。ウチの家も遠い親戚で引継ぎ手がいなくなった墓を一つ引き継いで管理しています。もちろんあなたの代以降は名字が変わりますが、先祖の墓を管理したり供養したりする分には問題にならないんじゃないでしょうか? もし養子縁組の目的が、あなたの家の家系を絶やさないため(姓を後世に伝えることも含めて)というのなら、ややこしいことをする以外は、あなたが筆頭者になるか、夫が養子縁組後に筆頭者になるかして、2人ともあなたの姓を名乗るしかないですね。またあなたの姓を名乗ることが「あなたの家系を絶やさず、姓を残す」という目的ですよね。 でも目的が墓と相続なら、いろいろ妥協の余地はあると思いますよ。

pukupukupu
質問者

お礼

すばらしいご回答ありがとうございます。回答を見ながら、何も養子縁組をしなくても両親と親子である事に変わりはないんだなぁと改めて思いました。本当に色々な手段があるんですね。本当にためになりました。もう一度目的を整理して考え直したいと思います。本当にありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の場合、夫の姓を名乗り続けながらご質問者の親と夫が養子縁組というのは難しいです。 合法的な方法では、ご質問者を筆頭者として婚姻し、ご質問者と夫が互いに相手の親と養子縁組するやり方です。 ただ相続権が発生しますので、そのあたりで夫の兄弟なども含めた合意がないと難しいでしょう。ご質問の場合、夫の姓を名乗り続けながらご質問者の親と夫が養子縁組というのは難しいです。 ただ、、、イレギュラーな方法を使うと実はご質問者と夫の両親との間で養子縁組しなくても出来る可能ではありますが、このサイトでは順法精神での回答しか認めらませんので残念ながらお答えできません。申し訳ありません。 ただ実は可能性は0ではないことだけお伝えします。

pukupukupu
質問者

お礼

イレギュラーな方法っていうのがすっごく気になりますが方法はあるのですね!!ありがとうございます。

回答No.2

状況が今ひとつ判然としないのですが、 「pukupukupu」さんが結婚されるに当たって、 「pukupukupu」さんの親御さんと「pukupukupu」さんの夫が養子縁組をする場合、 という理解でお答えします。 この場合のルールを整理すると、下記のようになります。 1.戸籍筆頭者の配偶者は戸籍筆頭者の姓を名乗る 2.養子は養親の姓を名乗る 3.上記1.と2.が抵触する場合は、1.を優先する。 養親の姓を名乗らずに養子になることは原則できませんので、 養子縁組した時点で2人とも同じ(「pukupukupu」さんの親御さんの)姓になります。 養子縁組をした上で「pukupukupu」さんが夫の姓を名乗る方法は、 ひとつしか思いつきません。それは、 "戸籍筆頭者を「pukupukupu」さんにする"かつ"「pukupukupu」さんと夫の親も養子縁組する" という方法です。

pukupukupu
質問者

お礼

なるほど、夫の親も含めて養子縁組ということですね。難しそうですが、そういう方法もあるなんて知りませんでした。勉強になります。ありがとうございました。

  • shippo
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回答No.1

結婚と養子縁組は別の法的手続きですので関係ないように思うのですが、なぜ一人っ子だと養子縁組なんでしょうか? 結婚すれば夫婦どちらか片方の姓を名乗ることになりますので、単に婚姻届を出してその際に夫になる人の姓を選べば夫になる人の姓を使うことができるようになりますよ。 ちなみに、養子縁組は養親になる人の姓を名乗らなければいけません。養子縁組した時点では養親の姓を名乗ることになりますよ。

pukupukupu
質問者

お礼

養子縁組をした時点で養親の姓を名乗ることになるのですね。今回養子縁組をすることになったのは、相続やお墓を継ぐ等の問題がありまして・・・一つ勉強になりました。ありがとうございます。