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養子縁組み時の姓について
養子縁組み時の姓ですが、養子は養親の姓を名乗らなければならないのでしょうか? 実親との親子関係も維持し、姓もそのままで、他人と養子縁組みすることは可能なのでしょうか?
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- Ki4-U2
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回答No.1
民法810条で「養子は、養親の氏を称する」と規定されています。 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 「ただし…」の部分は、結婚して配偶者の姓に変わった人が養子縁組をしても、配偶者の姓のまま変わらないという意味です。 結婚して姓を変えなかった(配偶者を自分の姓に変えた)人の場合は、配偶者や子ともども養親の姓に変わります。 いずれにしても、実親と同じ姓にすることはできないわけです。 ちなみに養子になっても実親との法律上の親子関係は変わりません。 (たとえば相続でいうと、養子になった人は、実親の遺産も養親の遺産も相続する権利があります。)
お礼
ありがとうございます。 やはり養子に入った後、養親ではなく実親の姓を名乗るのは無理みたいですね。