すみません。もう一度確認すると、
あなたのご両親は養子縁組をされて
その未亡人の方が称していた姓を
名乗られているということですね。
それで、あなたはそのご両親の氏を
現在称している。ということで宜しいですか。
ちなみに、明治中期ころ
未亡人だった方ですから・・・。
ご存命ではないですね。恐らく・・・。
ご祖父様もご存命ですか?
明治中期ころ(明治20年代ころですか?)
にお生まれの方となりますと、
確実に100歳を超えられますね。
結論から申し上げて、
かなり処理は難しくなると思います。
家裁許可は必要でしょうね。
司法書士さんに相談されることをお勧めします。
というのはですね、現在の養子縁組に関する
民法第4編の制定は明治31年です。
つまり、それ以前の養子縁組の場合、
縁組が現行法に基づいていないので、
養子離縁を行う際に現行法をそのまま準用
できるかどうかという審議が必要になります。
恐らく、戸籍課では判断できません。
届出を受けても法務省伺いは間違いないです。
また、ご祖父様が亡くなられていれば、
その復籍戸籍にあなたが入籍できるのか。
そもそも扱う戸籍が大正改正原以前の戸籍ですから。
専門家にご相談されるのを前提として、
一応簡単にその違いを予備知識として
もっておかれるといいと思います。
今の戸籍というのが居住と関係ないということは
色々なスレッドでも述べられているので
ご存知かと思います。・・・ですが、
明治31年式前後の戸籍は家長たる戸主がいて、
その家に属する人の身分関係を公証するもので、
今の戸籍法とまったく性質が違います。
形式的な養子縁組というのはこうした事由に
基づくもののような・・・そんな気がするんです。
つまり、家に属するための養子縁組の場合、
現行の戸籍法でそれを養子縁組させられるのか。
これは一筋縄ではいきません。
補足
なかなか難しい事のようですね。 祖父及び父とも既に他界しており、唯一の手掛かりは大正9年発行の祖父の戸籍謄本(父も入っています)が残っているだけです。