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養子縁組をした祖父の実家の姓に戻れますか。
祖父が養子縁組をして、姓が変わっています。実家の姓に戻すことは可能でしょうか。
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すみません。もう一度確認すると、 あなたのご両親は養子縁組をされて その未亡人の方が称していた姓を 名乗られているということですね。 それで、あなたはそのご両親の氏を 現在称している。ということで宜しいですか。 ちなみに、明治中期ころ 未亡人だった方ですから・・・。 ご存命ではないですね。恐らく・・・。 ご祖父様もご存命ですか? 明治中期ころ(明治20年代ころですか?) にお生まれの方となりますと、 確実に100歳を超えられますね。 結論から申し上げて、 かなり処理は難しくなると思います。 家裁許可は必要でしょうね。 司法書士さんに相談されることをお勧めします。 というのはですね、現在の養子縁組に関する 民法第4編の制定は明治31年です。 つまり、それ以前の養子縁組の場合、 縁組が現行法に基づいていないので、 養子離縁を行う際に現行法をそのまま準用 できるかどうかという審議が必要になります。 恐らく、戸籍課では判断できません。 届出を受けても法務省伺いは間違いないです。 また、ご祖父様が亡くなられていれば、 その復籍戸籍にあなたが入籍できるのか。 そもそも扱う戸籍が大正改正原以前の戸籍ですから。 専門家にご相談されるのを前提として、 一応簡単にその違いを予備知識として もっておかれるといいと思います。 今の戸籍というのが居住と関係ないということは 色々なスレッドでも述べられているので ご存知かと思います。・・・ですが、 明治31年式前後の戸籍は家長たる戸主がいて、 その家に属する人の身分関係を公証するもので、 今の戸籍法とまったく性質が違います。 形式的な養子縁組というのはこうした事由に 基づくもののような・・・そんな気がするんです。 つまり、家に属するための養子縁組の場合、 現行の戸籍法でそれを養子縁組させられるのか。 これは一筋縄ではいきません。
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- o24hi
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こんばんは。 以前、仕事で、戸籍事務をしていましたので大体のことはお答えできると思います。 >祖父は実子のいない未亡人と形式的な養子縁組をしたため (第一ステップ) まず、2つに分けて考えましょう。 ・未亡人がご健在の場合 未亡人と祖父が養子離縁届を出しましょう。 ・未亡人がお亡くなりの場合 家庭裁判所の許可を取ってから、祖父が養子離縁届を出しましょう。 これで、祖父は元の姓に戻ります。 (第二ステップ) 次に、「第一ステップ」だけでは、あなたの戸籍には影響が及びません。 では、この後どうするかと言いますと、おなたと祖父が養子縁組されればいいです。 養子縁組で、旧姓に戻られた祖父と同じ氏になります。 ただし、養子縁組をされると、実子と同じ義務(扶養など)と権利(相続など)が発生しますので、その点をご家族でよくご相談された上で、実行された方が良いかと思います。蛇足ですが。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.rien.html
- mimorita
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質問が簡潔すぎて・・・(^^A 実家の姓に戻りたいのはご祖父様ですか? 質問者さんですか? ご祖父様が元の氏に戻るのは離縁されれば できます。下に書いてある通りです。 質問者様が・・・という場合は、 ご祖父様の氏を称することはできません。 ご祖父様ということは、以前にご祖父様と 養子縁組をされたことがなければ 同籍したことはないはずです。 ご祖父様の姓に戻るというより、 ご祖父様と同姓のまま、ご両親が婚姻の際 新戸籍を作られたのなら、そのご両親の氏に 戻ることはなんの問題はありませんよ。 質問者様が何らかの理由で、ご両親の氏と 別氏を称しているのであれば、 例えば離婚されて婚前の氏に戻るなど、 これは何ら問題はありません。 称する氏はご自身である程度決められます。
お礼
すみませんでした。質問が簡潔すぎます。 私が、明治中期に実子のいない未亡人と養子縁組をした祖父の元の姓に戻れるものかどうかを伺いたかったのです。 ちなみに、その人の係累等は一切不明です。 このままでもいいのでしょうが、実際このような立場になると、なんとなく落着きの悪いものを感じる場合もあるものです。
補足
スミマセン 質問の仕方が簡潔すぎました。 質問者の私が、明治中期頃に形だけの養子縁組をした祖父の元の姓に戻れるのかを伺いたかったのですが。 ちなみに、祖父は実子のいない未亡人と形式的な養子縁組をしたため、その人の係累等一切不明です。
ご質問の件は、可能です。 民法の規定で 養子は養親の氏(姓)を名乗ることになります。 しかし、養子縁組を離縁すれば、養子縁組前の氏に復氏できます。 蛇足:なぜ復氏が必要なのでしょうか。養子は実両親、養親双方の法定相続人であり、戸籍も戦後民法・戸籍法で、夫婦で新戸籍を作成します。戦前の家督相続・家長制度のような一族一戸籍というものではありません。家制度自体がなくなって50年以上経過しているのです。今を生きることが大切だと思い
補足
なかなか難しい事のようですね。 祖父及び父とも既に他界しており、唯一の手掛かりは大正9年発行の祖父の戸籍謄本(父も入っています)が残っているだけです。