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養子縁組に伴う子供の姓
ある事情があり、妻の母と養子縁組をし、妻の旧姓を名乗る事になりそうです。 私たちには19才と17才の子供がおり、二人とも姓が変わることを望んでいません。 養子縁組をすると夫婦だけの新しい戸籍ができ、子供の戸籍は養子縁組前の戸籍に残るので、入籍届けをしなければ子供の姓は変わらないと聞いています。このまま入籍届けをしなければ、子供は姓を変えないですむと思うのですが、この場合、親子が別々の戸籍になってしまい、社会的に何か不都合が生じないのでしょうか。 私としては、子供たちの意志を尊重してあげたいと思っています。
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- ZeusSeesSuez
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回答No.1
お礼
お礼が遅くなりましたが、早速の回答ありがとうございます。sand-stomさんの回答等も子供たちに伝え、もう一度話し合いをしたいと思いますが、最終的な判断は子供自身に任せたいと思います。 もしわかれば教えていただきたいのですが、子供を入籍しない場合、養子縁組前の戸籍の筆頭者は誰になるのでしょうか。