• ベストアンサー

養子縁組に伴う子供の姓

 ある事情があり、妻の母と養子縁組をし、妻の旧姓を名乗る事になりそうです。  私たちには19才と17才の子供がおり、二人とも姓が変わることを望んでいません。  養子縁組をすると夫婦だけの新しい戸籍ができ、子供の戸籍は養子縁組前の戸籍に残るので、入籍届けをしなければ子供の姓は変わらないと聞いています。このまま入籍届けをしなければ、子供は姓を変えないですむと思うのですが、この場合、親子が別々の戸籍になってしまい、社会的に何か不都合が生じないのでしょうか。  私としては、子供たちの意志を尊重してあげたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sand-stom
  • ベストアンサー率34% (39/112)
回答No.2

我が家は離婚で親の戸籍がそれぞれ別になりました。 母に引き取られ、以後父とは交流はなくすでに30年。 しかし戸籍は父の戸籍に残りました。 母が心配性で、子供が戸籍を気にする相手と結婚する場合、父親が筆頭者であったほうが体裁がいいとの理由でした。 戸籍が別で困ったことはありませんでした。 しかし、面倒でした。 時に転居の時、役所の方が思い込みでみんな同じ戸籍にしてしまって訂正に出かけたことも。 戸籍をとるごとに、父親の戸籍のある役所から郵送で取り寄せなければならない。 私は仕事上、戸籍を提出したり、戸籍の筆頭者を確認されたりするのですが、その都度家庭事情を説明しなければならなかったので。 inaho05さんの場合はお子さん自身が変えない希望をしているとのことですが、そういう不都合さは一応確認し、本人の希望通りにされたほうが良いと思います。 もう十分判断できる年齢ですし、本籍で人生が左右される懸念も少ないですし。 ちなみに私は結婚後新戸籍を立ち上げ、今ではすっきりいたしました。

inaho05
質問者

お礼

 お礼が遅くなりましたが、早速の回答ありがとうございます。sand-stomさんの回答等も子供たちに伝え、もう一度話し合いをしたいと思いますが、最終的な判断は子供自身に任せたいと思います。  もしわかれば教えていただきたいのですが、子供を入籍しない場合、養子縁組前の戸籍の筆頭者は誰になるのでしょうか。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

法律的には、 2人のお子さんが、成人して分籍ができるようになるまで 本籍地を変更できなくなるくらいのことで、 ほとんど不都合は生じません。 また、親子が別々の"戸籍"であることで生じる社会的な不都合も あまり考えられません。 あるとすれば親子が別々の"姓"であること、によるものが大きいでしょう。 具体的には、姓が違うことで、親権者であることが第三者に容易には了解されない、 さらには両親が離婚しているのではないか、婚外子なのではないか、 などの誤解や憶測をされる可能性がある、といったことです。 そうしたことをどの程度重視されるかは「inaho05」さんご家族の考え方次第だと思います。

inaho05
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。突然のことですので、ZeusSeesSuezさんの回答を参考に、子供たちとももう一度話し合いをし、十分検討したいと思います。ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A