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養子縁組の姓について
離婚後、旧姓に戻り子供と2人の戸籍となっている友人についてです。 この友人が叔父と養子縁組をする場合、子供共々叔父の姓を名乗らなければなりませんか? 友人は現在の姓でいることを希望しておりますが、法律上可能でしょうか?
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回答No.1
養子縁組をしたら,養子は養親の姓を名乗ります。この例外は,養子が誰かと結婚していて,その結婚相手の姓を名乗っているときだけです。 養子になった人の子供の姓は,何もしなければ,まったく変化はありません。この場合には親子で姓が異なることになりますが,もし一致させたいときは家庭裁判所の許可を得ることになります。