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養子縁組で養子の姓を変えないで済む方法

私は独身男性「東京次郎」(仮)です。年長である私を養親として、内縁の妻(10年前に亡くなった)の弟「日本太郎」(仮)を養子として「普通養子縁組」をしたいのですが、 日本太郎氏(独身)の姓をかえないで済む方法はないでしょうか。 あるいは一時的に変わったとしても、すぐ戻せるような時限的なやりくりが出来ないものでしょうか。 (多少リスクが伴ってもかまいません) 養子縁組をしたい理由は、一口に言えば私に万一のときには日本太郎氏に全財産を相続したいからです。別途質問 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4125865.html で詳しく述べています。 日本太郎氏の社会的な立場上や親類縁者との関係があり、おいそれとは彼の姓を変更することは難しいのです。 何かお知恵を拝借したいと思います。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

前の質問で回答したものですが、こういうことは「ネットで無料で意見を募る」より、司法書士、弁護士といった法律家に「お金を払って」相談した方が早くて確実ですよ。 既に前の質問によって方向性が見えているのですから、後は専門家の助けを借りて具体化するだけではないですか?他人に相続させる財産をお持ちの方なのですから、法律家に払うお金程度は惜しまない方がよろしいかと。

JUN-KUMA
質問者

お礼

毎回、回答をありがとうございます。 方向性には迷いがまだあります。 「任意後見人」のことなども調べています。 現実的には、段階を追って理想の形に近づけて行きたいと 思っています。 このサイトで法律的な相談をされる方は皆さんそうだと思いますが ひとまず法律的な知識を出来るだけ多く持ったうえで、 おっしゃるとおり、実際には直接法律家に相談するべきだと 私も考えています。 どうか今後もアドバイス等をよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

相続人が兄弟の場合は遺留分がありませんので、遺言書を作成すれば、全部行きます。 親が生存していれば、親には遺留分があります。 養子としないで、遺言書のほうが良いと思います。 遺言書は、公正証書で作成してください。死亡後の手続きが簡単です。

JUN-KUMA
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 相続については、実は すべてを遺贈する旨を公正証書にて作成済みです。 今の悩みは、 受取人が「法定相続人」となっている生命保険の受取や 万一私が植物状態等になったりしたときに関してです。 これらの問題解決には養子縁組がもっとも良い方法だと思うのですが それはそれで別の問題が発生する感じです。 そのうちのひとつが改姓問題です。 ほかにもあるのですが、また別途相談させていただきます。 よろしくお願いいたします。

  • nep0707
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回答No.1

「戸籍上の氏を変えずに済ませたい」ということなら、 「『日本』という氏の女性と婚姻して、届け出にて女性の氏を名乗る」 以外には方法はありません(逆にいえばこれが唯一の方法)。 以下は直接の回答ではありませんが、 >日本太郎氏の社会的な立場 法律問題ではないので「社会的」の中身までは詮索しませんが、一般論を言えば 別に社会的には戸籍上の氏を名乗らなければならないとは決まっていないし、 戸籍上の氏と異なる苗字で通っている人はいくらでもいます。 >親類縁者との関係 これまた法律から離れた問題なので深くは突っ込みませんが、 その「関係」は、養子縁組をすること自体にも影を落としたりしないのかな?と気になったりはします。 …上記のとおり戸籍上の氏を社会で名乗らなければならない理由はそうはないので、 名字のことを気にするほどの何かしらの因縁があるなら、 戸籍に当然に記される養子縁組が問題にならないとは考えにくいので…

JUN-KUMA
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 どうやら現実的には姓の変更を回避する方法はないみたいですね。 また、よろしくお願いいたします。

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