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既婚者が養子縁組したら、姓はどうなる?
こんにちは。 私は既婚者で、子供が二人。 今は主人の姓を名乗ってます。 事情があり、祖父母と養子縁組を考えています。 この場合、私は祖父母の姓を名乗らないといけないのでしょうか? 家族で私だけが違う姓、という事に非常に抵抗があるのですが… 誰か詳しい方、教えて下さい。
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御相談者だけが養子になると言うことですね。養子は養親の氏を称するのが原則です。しかし、御相談者は婚姻によって氏を改めた者に該当するので、婚姻の際に定めた氏(ご主人の姓)を称すべき間は、ご主人の姓のままです。 民法 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
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