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失業給付金について
24年勤務した会社から、2月22日から3月11日まで休んでくれと言われました。 この間に無給であった場合、自己都合、会社都合を問わず、直前6ヶ月の範囲に含まれるのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問の意図がよく分かりません。失業保険給付に関しては、会社都合なら6ケ月(11日以上勤務した月)。自己都合なら1年間の雇用保険を支払っていれば給付金は出ます。もし11日勤務して110,000円。20日勤務して200,000円の給料をもらっているなら、給付額は同額です。 なお、会社都合で「休んでくれ。」と言われたなら休業補償を受け取るべきです。 労働基準法(休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
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- toka
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回答No.2
No.1の補足拝見しました。 労働者が働ける状態にあるのに仕事がないという状況は、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」にあたります。 なお、会社にしても、雇用保険に入っていれば、休業手当の支払いを前提として、労働局から「雇用調整助成金」を受けられるはずです。
質問者
お礼
tokaさん、ありがとうございます。 なにぶん初めてのことばかりなので不安でいっぱいでした。 少し落着きましたので、自分でも色々と調べてみます。 お世話になりました。
お礼
santa1781さん、お世話になりました。 少し落着いたので、自分でも調べてみます。 ありがとうございました。
補足
santa1781さん、ありがとうございます。 分かりにくくて申し訳ありませんでした。 仮に会社倒産などで丸ひと月分給料が支払われず無給期間があった場合に、その期間を6ヶ月の範囲にカウントされると、給付金額が少なくなるのではという意図でした。 >会社都合なら6ケ月(11日以上勤務した月) これでしたら、11日間勤務できなかったら出来た月までさかのぼれるということですね。 また質問なのですが、 >第二十六条 使用者の責に帰すべき事由 これは会社の仕事(受注減)が少ないという場合にも適用されるのでしょうか。