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失業保険の給付の基準は?

前職で勤務1年で自己都合退職し 次の会社を試用期間の1ケ月で会社都合で退職した場合、(雇用保険に加入済み) 両者から離職票が出る場合はハローワークへ給付手続きとして通用するのは 直近の会社都合の離職票で 保険納付期間は前職との累計で1年以上なので3か月の待機はなしですぐに給付いただけるのでしょうか? または前職の1年保険料を納付した自己都合の離職票が生きてしまうのでしょうか? お願いいたします

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>前職で勤務1年で自己都合退職し 次の会社を試用期間の1ケ月で会社都合で退職した場合、(雇用保険に加入済み)  ・>前職で勤務1年で自己都合退職し・・・その後、ハローワークで失業給付受給の手続きをしていない事  ・上記の場合は    直近の会社の離職票と前職の離職票の2通が必要です   離職理由は、直近の会社都合が適用になります   基本手当日額(1日当たりに支給される失業給付の金額)は、直近の離職票と前職の離職票に記載の金額から計算されます(過去6ヶ月分の支給額が必要なため)  ・給付制限の3ヶ月は付きません、支給日数は90日です   (ハローワークで手続き:この日から7日間が待期期間(失業状態の確認期間)後、支給期間になります)   (手続き後、1ヶ月相当後に、最初の失業給付が支給されます:初回は通常21日分、次回より28日分支給)   

tomo1944
質問者

お礼

ありがとうございます。 また別件で質問しますのでお願いいたします。

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