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証明書の名前(給与の債権)

給与の債権についてお尋ねします。 説明が下手で申し訳ないのですが (本文) 今月28日に会社が倒産します。 本日まで提供した労働の対価(給与)を証明してもらう証明書。 (2月末〆3月20日払い) 会社に給与を支払う義務(債務)があることを 証明してもらう証明書の (給与明細ではない) 名前が知りたいです。 よろしくお願いします。

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  • poke2010
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回答No.1

債務の確認ですから「債務確認書」でもいいですし、給与明細でもその文書に 「上記明細の給与についての支払い義務があることを確認します。」とでも書かせて 会社の住所、会社名、代表者名を記載(要は会社のゴム版です。)して押印させれば十分に効力はありますよ。 実際28日に倒産します。というのは破産手続きの申し立てをするのでしょうか。ただ会社をたたもうとしているのでしょうか。 破産してくれるのであれば証明書がなくても、弁護士が調査してちゃんと働いているか確認して一般債権より優先して返してくれます。質問者さんの言うとおり、労働者側があらかじめ債務の確認しておけばよりよいですが。 蛇足ですが、会社が倒産した場合に「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づく賃金の代払い制度という国の制度があり、未払い賃金の一部は国があらかじめ払ってくれる可能性があるのでご検討されたらいかがですか。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-mibarai.htm
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質問者

お礼

こんばんわ、poke2010様。 ご回答ありがとうございます。 「債務確認書」ですね。 ありがとうございます。 早速、監督署に「申請」をしました。 会社は来週、破産手続きをするらしいです。 今年に入って1円も給与が支払われていない状態です。 「賃金の支払の確保等に関する法律」の 一般先取特権を用いたいと思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • santa1781
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回答No.2

>>「賃金の支払の確保等に関する法律」の一般先取特権を用いたいと思っています。 実際には未払い給料よりも、税金や社会保険料金の未払いが優先されるので、ほとんどの倒産の場合、国の立替払い(未払賃金の80%)で支払われます。 破産手続を始めると、破産手続き完了した後(最短でも半年~1年)に支払われます。管財人が付けば少しは早まりますが・・・・。 【実質的な倒産】であると労基署署長が認めれば、即座に未払い給料は支払われます。何もしないでいると、2月分の給料は半年以上先になります。

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質問者

お礼

こんにちは、santa1781さん。 ご回答ありがとうございます。 返事が遅くなり申し訳ございません。 >【実質的な倒産】であると労基署署長が認めれば、 監督署から連絡がありまして 「会社が弁護士を用いているので監督署ではもう何も出来ない」 と言われました。 ありがとうございました。