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給与未払い債権の担保を取ることについて
- 給与未払い債権の担保についての覚書成立後も、他の取引先が資産差し押さえに来ても、担保として認めた資産は差し押さえを免れることができるのでしょうか?
- 担保資産の評価額が債務金額より大きい場合でも、覚書上で定めた期日内の支払いがなければ給与未払い債権の放棄と引き換えに担保資産の所有権を完全に移すことは可能なのでしょうか?
- 担保資産に関係する債務を引き継がずに資産だけを取得する場合、担保資産に関係する債務保持者からの訴えに対してどの程度強い立場になるのでしょうか?
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>web siteとサーバー一式です と云うことであれば、動産の競売実務から云って、競売価格はゼロ円に近いです。 まず、web siteと云うソフトウェアは差押えの対象となっていないです。 何故ならば、ソフトウェアだけでは利用することができず、また、他の法律との関係で、現在では、動産競売上の単独とした財産とはなっていないです。 また、ハード(サーバー)も、仮に差押えしたとしても競売時にはフォーマットの必要から、古物商でも買わないです。 そのようなわけで、関係者との間での取引はあったとしても、裁判所で云う「財産価値」は、ほとんどないと云っていいです。 また、担保としたいならば、できますが、teccrtさんの手元になければ所有者との間で交わした約束だけでは、teccrtさんの所有とはならないです。 競売の実務でも、そのようになっています。
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- tk-kubota
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全文を拝読しましたが、ご質問に疑問点が多いです。 まず、その担保とする財産は、動産ですか、不動産ですか ? いずれにしても、覚書があるからと云って、他の債権者からの差押えを免れることはできないです。 2)も、動産か不動産わかりませんが、不動産ならば債権者(この場合はteccrtさん)は精算義務がありますから、精算した後でないと完全な所有権は取得できまいです。 3)は、内容から不動産のように推測しますが、そうしますと「担保資産に関連する債務は引き継がない」と云うことは抵当権設定登記のある者に対してだろうと考えますが、それならば、「資産だけを引き取ることができるのでしょうか?」は、できないです。 また、その不動産に対して他の債権者からの差押えは可能なので、覚書だけあっても、何らの対抗力はないです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 質問が不十分ですいません。 担保としたい資産は、動産です。 web siteとサーバー一式ですので、ハードウェアとしてのサーバーの資産価値はある程度分かるのですが、web siteの評価は非常に難しいです。真面目に管理されて一定の収益が出ているサイトであれば、サイト売買の市場で認知されている参考算定価格が出せます(月間収益x10-18ヶ月)。ところが、収益を出せる潜在能力はあるように見えるのに放置されて収益が生み出せていないため、サイト売買会社に簡単な価格算定をお願いしたところ、500~1,800万という非常に幅の大きい額が出てきたので質問をさせていただいた次第です。 また、動産のため関連する債務は抵当権ではありません。
- akak71
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1,認められない 2,精算義務があるとされています。 300万円返金しなけれならない 3,無駄な記載
お礼
ご回答ありがとうございます。 >2,精算義務があるとされています。 300万円返金しなけれならない そうなんですね。分かりました。
- tadagenji
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給与は先取特権が認められています。 他の債権者が担保を押さえてもそれを処分したら分配を先に受ける事ができます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうなんですよね。 先取り特権については理解していたのですが、給与債権を死守したいというよりは、その資産を抑えることを希望しているので、質問をさせていただいた次第です。
お礼
2度にわたりご回答いただき、誠にありがとうございました。 お返事が遅くなりまして、申し訳ありません。 実際は、他に多くの障害がありますが、競売価格が実質的にゼロ円と聞いて、ひとつ安心材料となりました。 ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。