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年末調整で妻の給与証明は出すべきでしょうか?
年末調整で妻の給与証明を提出するべきでしょうか?提出する義務はないのですが・・・ 今年5月に結婚して今年4月まで派遣で働いていました。 今年の1月~4月まで給与証明は提出すると戻ってくる金がすくなくなるのでしょうか? 宜しくお願い致します
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>年末調整で妻の給与証明を提出するべきでしょうか? そういう問題ではないです。 まず妻の所得は38万以下なのであれば、配偶者控除をご質問者は受けることが出来、それを超えて76万未満の場合には配偶者特別控除を受けることが出来ます。 まずご質問者が上記どちらの控除も受けないのであれば、給与証明(=通常は源泉徴収票)を提出する必要はありません。(税金に関して) どの道控除は受けませんから。 もしこれら控除のどちらかを受けるという場合には、その旨年末調整時に申告することになりますが、その金額に誤りがあってはいけません。つまり妻の給与証明に書かれた金額を正確に記載下さい。 なのでそもそも給与証明を提出しなくても会社には正確な金額は伝えねばなりません。 この金額に誤りがあると税務署から会社に追徴課税、年末調整のやり直しの指示かきて面倒な話になるため、その確認の為に会社は給与証明の提出を求めています。 >提出する義務はないのですが・・・ 法令上提出義務はありませんが、控除を受ける場合には正確な金額は伝えねばなりません。 >今年の1月~4月まで給与証明は提出すると戻ってくる金がすくなくなるのでしょうか? そもそも戻る金額が少なくなるとかそういう話ではありません。 正確に、間違いなく計算するためということです。 間違いがあり過少申告であれば問題になります。
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- hirona
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給与証明を提出しなくても、しかるべき手続(所定の申告書に正直な所得額を記入し、その所得額に該当する控除額を適用させる)をするなら、年末調整の結果、税金を払いすぎていた形になっていれば、お金は多く戻ってきます。 逆に、給与証明だけ提出しても、それは「しかるべき手続き」ではありませんから、本来の手続きをすればお金が多く戻ってくるはずの人でも、お金は戻ってきません。 同じ条件(奥様の所得が○円と分かっていて、所定の申告書にその金額を記入している)なら、給与証明を提出しようがしまいが、戻るお金が少なくなることはありません。 もし、奥様の所得を少なめに記入していて、給与証明を提出すると所得の多さがバレてしまう(配偶者控除が使えない、配偶者特別控除の金額が変わってしまう、など)という理由で、還付額が少なくなる……という事でしたら、奥様が勤めていた会社(派遣)から奥様の収入に関する報告は税務署にも行ってますので、いずれバレると思います。
お礼
ご回答有難うございます。大変参考になりました
- dr_suguru
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<年末調整で妻の給与証明を提出するべきでしょうか?提出する義務はないのですが・・・ 提出の必要なし。 年収を記入します。 今年5月に結婚して今年4月まで派遣で働いていました。 今年の1月~4月まで給与証明は提出すると戻ってくる金がすくなくなるのでしょうか? 奥さんであれ、 あなたであれ、 提出しないと、来年ばれますよ。
お礼
ご回答有難うございます。
お礼
ご回答有難うございます。妻の給料は1月~5月で105万円でした。提出します。こういった事は全然解らなかったので大変参考になりました