>年末調整で妻の給与証明を提出するべきでしょうか?
そういう問題ではないです。
まず妻の所得は38万以下なのであれば、配偶者控除をご質問者は受けることが出来、それを超えて76万未満の場合には配偶者特別控除を受けることが出来ます。
まずご質問者が上記どちらの控除も受けないのであれば、給与証明(=通常は源泉徴収票)を提出する必要はありません。(税金に関して)
どの道控除は受けませんから。
もしこれら控除のどちらかを受けるという場合には、その旨年末調整時に申告することになりますが、その金額に誤りがあってはいけません。つまり妻の給与証明に書かれた金額を正確に記載下さい。
なのでそもそも給与証明を提出しなくても会社には正確な金額は伝えねばなりません。
この金額に誤りがあると税務署から会社に追徴課税、年末調整のやり直しの指示かきて面倒な話になるため、その確認の為に会社は給与証明の提出を求めています。
>提出する義務はないのですが・・・
法令上提出義務はありませんが、控除を受ける場合には正確な金額は伝えねばなりません。
>今年の1月~4月まで給与証明は提出すると戻ってくる金がすくなくなるのでしょうか?
そもそも戻る金額が少なくなるとかそういう話ではありません。
正確に、間違いなく計算するためということです。
間違いがあり過少申告であれば問題になります。
お礼
ご回答有難うございます。妻の給料は1月~5月で105万円でした。提出します。こういった事は全然解らなかったので大変参考になりました