- ベストアンサー
相続税 生前贈与
わずかな財産で悩んでいます.実は認知症の母親がいまして不動産管理がまったく出来ない状態になっていて私が管理してます.もし私が相続するとすれば非課税にあたる位の財産でも 生前贈与となると税金が掛かるものか税金に関しては無知なもので.いろいろな方法があると思うのですが どなたかご指導願います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 実は建物も古くなり建て替えようと考えてます.その場合 私名義にしておきたいと思いまして無知な質問の仕方で申し訳ありませんでした。> 家を建て替えるだけなら、土地の名義はそのままにしておき将来相続する方がお勧めです。他に相続者が居らず、相続でもめることがないならその方がお得かと。
その他の回答 (2)
- SRLeonard
- ベストアンサー率56% (179/316)
不動産の評価額(固定資産評価額、路線価)が110万円を超えるのであれば、原則として、贈与税がかかります。 また、お母様が認知症とのことですが、症状・程度によっては贈与契約をすること自体ができません。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
認知症で不動産の管理も出来ない状態なら、贈与も出来ないと思われます。贈与は、双方の意思があって成立するものですから。 ところで、何のために贈与してあなた名義にしないといけないのでしょうか?他に相続人が居て、その人に相続させたくないとかですかね? そうではなくて、お母さんが勝手に契約等をすれば困るということなら、成年後見制度を利用することをお勧めします。その上で、あなたが後見人になれば良いのです。 http://matome.naver.jp/odai/2136511959315250601 https://info.ninchisho.net/care/c90 ※贈与は生きてるうちにしか出来ません。亡くなれば相続ですし、わざわざ“生前”(贈与)と付ける意味はないでしょう。
お礼
ありがとうございました。
補足
実は建物も古くなり建て替えようと考えてます.その場合 私名義にしておきたいと思いまして無知な質問の仕方で申し訳ありませんでした。
お礼
ありがとうございました。