- 締切済み
確定申告についての質問です。
本日締め切りの確定申告。 なのに、義父母に昨日の夕方申告を頼まれました。 義父・公的年金111万円 源泉徴収税額1600円 義母・パート収入・116万円 源泉徴収税額5800円です。 (1)個別に確定申告した方が良いのでしょうか? (2)国民健康保険に加入しているのですが、 個別に申告することによって金額が上がることはあるのでしょうか? (3)個別に申告するとパート収入の源泉徴収票が一部しかないため、 義父の申告の際配偶者特別控除は記入しなくて良いのでしょうか? (記入しないことによって問題点はあるのでしょうか?) 申し訳ありませんが、どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>本日締め切りの確定申告。なのに、義父母に昨日の夕方申告を頼まれました。 還付申告、つまり払うべき税金より源泉徴収で納めた税金の方が多ければ、17日過ぎても、何の問題もありません。逆の場合は、遅れて提出すれば延滞税とかが課せられることになるでしょう。 >(1)個別に確定申告した方が良いのでしょうか? 収入のある人が個別に申告することが必要です。夫婦合算した申告は認められないというべきですし、仮に認められたとしても普通は納税額が増えて大損になります。 >(2)国民健康保険に加入しているのですが、個別に申告することによって金額が上がることはあるのでしょうか? ないです。所得税法は次のように定めています。 第74条(社会保険料控除)居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合には、その支払った金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 つまり、義父の方、義母の方どちらか片方に寄せて申告することができるのです。どちらにするかは納める税金が少ない方を選ぶことができます。 (3)個別に申告するとパート収入の源泉徴収票が一部しかないため、 義父の申告の際配偶者特別控除は記入しなくて良いのでしょうか? (記入しないことによって問題点はあるのでしょうか?) 義母の方の申告書にパート収入の源泉徴収票を添付します。義父の方の方には際配偶者特別控除の金額の記入だけで良いです。 一般論として、夫婦のうち収入の多い方を世帯主にして、少ない方の方を配偶者とすると節税になる場合が多いです。締切日では、どちらが有利か計算してみる余裕はないでしょうから、来年からは、もう少し早く源泉徴収票もらって、ゆっくりシュミレーションしてみると良いでしょう。
お礼
先程、計算したところ二人とも収入が少ないので、 義父は国民健康保険料、義母は国民年金保険料(義母分です) を記入すると全額還付されることが分かりました。 還付申告は17日過ぎても問題ないのですね? 今まで自分自身の還付申告を何度もしていますが、 全く知りませんでした。 ご丁寧な回答、本当にありがとうございました。