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確定申告について。
現在扶養範囲内でパートで働いています。 今年に入り1月~4月までと5月~6月まで9月~現在とどれも短時間パートで月4万~10万位で働いています。 今働いているパート先で年末調整の用紙を渡されました。(扶養控除等異動申告書と保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書) これに記入し、前の会社での源泉徴収が必要だと書いてありました。 しかし、源泉徴収が無いので、前の会社に電話しなくても、給料明細を添付でも大丈夫なのですか?また電話して源泉を貰うのであれば、会社で間に合わなければ、来年自分で確定申告するからといって会社には提出しなくても大丈夫ですか? また、主人の会社からも同様の用紙が来ました。 去年の夏に土地を購入し、今年の2月には家が完成しました。 この場合はどのような手続きをすれば良いですか? (表には特に記入する欄がありません。) また、配偶者特別控除の欄があるのですが、ここには私(妻)を記入していいのですか? 初心者で申し訳ないのですが、どうぞ宜しくお願いいたします。
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ANo.4です。 この際ですから、疑問点をすべて解決していただくという意味で、もう少し説明させていただきます。 >扶養なのですが、給料から所得税が引かれています。 ・お勤めの方は、源泉徴収制度により、月に一定以上の収入があった場合は、(とりあえず)所得税が天引きされます。 ・しかし、年末調整時に「基礎控除38万円」と「給与所得控除65万円」のあわせて「103万円」が課税所得から一律全員が控除されますから、その勤務先での年収が「103万円」以内ですと、年末調整の結果、課税所得がなくなりますので、非課税ということですでに毎月天引きされている所得税は、全額が還付されますから、結果的には所得税を納めなくてもよいということになります。 ・つまり、扶養になっているというのは、あなたのご主人が年末調整時にあなたについて「配偶者控除38万円」を受けられるということですから、扶養になっていることとあなたの所得税の課税とは関係がありません。 ただ、事実上は、あなたに所得税が課税されるだけの収入(年収103万円以上)がある場合は、ご主人の税金上の扶養になることはできませんから、そういう観点からは関係があるともいえます。 ・なお、一般的に「扶養」という言葉は次の二つの意味があります。 ひとつは「税金の扶養」で、これは先ほども書きましたが、年収103万円以内の配偶者の方について、扶養家族として「配偶者控除38万円」を受けられるということです。 もうひとつは、「社会保険の扶養」で、あなたの年収が130万円以下ですと、あなたがご主人のお勤め先の健康保険と年金に加入できるので、あなたについては健康保険と年金の支払いが不要になるということです。 ・もし、年末調整後も所得税の還付がなく、所得税を納税されているのでしたら、あなたがおっしゃっている扶養というのは、「社会保険の扶養」ということですね。
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- o24hit
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ANo.3です。早速のお礼恐縮です。 追加のご質問ですが、 >源泉徴収は市役所でももらえるって聞いたのですが、本当でしょうか? ・源泉徴収票は、給与の支払者が源泉徴収(給与から所得税を天引きすることです。)したことを証明するものですから、給与を支払った者しか発行できません。ですから、(これは半分冗談ですが)市役所で働かれていない限り、市役所から発行されることは無いです。 ・ちなみに、源泉徴収票の用紙は4部複写になっていまして、上の2枚が「給与支払報告書」、下の2枚が「源泉徴収票」という名称になっています。 上の2枚は、住民税の算出に必要ですので、お住まいの市区町村役場に勤務先から提出されます。一方、下の2枚のうち1枚はあなたに「源泉徴収票」として渡され、もう1枚は税務署に提出されます。ただし、税務署の提出は年収500万円以上の方のみですから、それ以下の方については余りとして処分されます。 ついでに、僭越ですが… >住居は二人の名義でローンだけ主人です。私は頭金を出しました。 ローンを借りた人でないと控除は受けられないですよね!? ・これは、名義が共有なのであなたについても「住宅借入金等特別控除」の対象にならないか、というご質問でしょうか? もしそうでしたら、この控除があなたに適用されるためには、あなたに「住宅の取得に充てた借入金または債務」があることが必要です。一般的に頭金は現金で支払われると思われますが、あなたの場合もそうではないですか? ・なお、もし該当したとしても、この控除は「税額控除」ですから、あなたがその年に納めた所得税から控除され、その結果、所得税が還付されます。 あなたは税金の「扶養の対象」内で働かれているということですから、所得税が非課税のはずですので、控除の対象になっても還付額は「0円」になります。
お礼
こちらこそ、お詳しいご説明ありがとうございます!! 源泉徴収票は働いている(た)会社以外からの発行はありえないと言う事ですね! 住宅ローンの私分(頭金)は現金で支払っています。 扶養なのですが、給料から所得税が引かれています。
- o24hit
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こんにちは。 まず、今回に関係することを書きたいと思います。法律を引用しますので、煩雑になるかもしれませんので、その部分は飛ばし読みしてください。 ■源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。 例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ■年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方) ○しなければならない方 (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ○出来る方 上記以外の方で、 (4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方 ■各種控除の時期 ・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、 「医療費控除」 「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ) など、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。 ---------------- 以上から、ご質問についてですが、 >現在扶養範囲内でパートで働いています。今年に入り1月~4月までと5月~6月まで9月~現在とどれも短時間パートで月4万~10万位で働いています。 今働いているパート先で年末調整の用紙を渡されました。(扶養控除等異動申告書と保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書)これに記入し、前の会社での源泉徴収が必要だと書いてありました。 ・まず、ここまででお答えしますと、「扶養控除等(異動)申告書」については、扶養対象者がいなくても必ず提出してください。先にも書きましたが、これを提出しないと勤務先で「年末調整」が受けられなくなります。 それと、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は、民間の生命保険に加入している場合は、それについて申告してください、所定額が課税所得から控除してもらえます。「配偶者特別控除」については、貴方の配偶者の年収が141万円以内で無いと該当しませんので、対象にならないと思われます(ご主人の収入はもっとありますよね?)。 >しかし、源泉徴収が無いので、前の会社に電話しなくても、給料明細を添付でも大丈夫なのですか? ・年末調整を受けるには、それまでの前職の年収と源泉徴収額を、年末調整する勤務先が合算する必要があります。前職のそういった額を確認するには、源泉徴収票がないと出来ないですから、源泉徴収票は必要です。 [所得税法] (年末調整) 第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。 [所得税法施行令] (再就職者等の年末調整の対象となる給与等) 第311条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。 ・そもそも、あなたの勤務先は、あなたに給与を支払われていたわけですから、源泉徴収の義務があり、従って源泉徴収票を発行する義務があります。 しかも、所得税法では、退職された場合は退職から一ヵ月以内に源泉徴収票を発行することが義務付けられており、これに違反すると罰則もあります。 ・ですから、本来ですと、まだあなたの手元に届いていないのは違法です。ただ、現実として、年末調整時に送ってくる会社や、そもそも請求しないと発行しない会社も散見されますから、今からでも請求してください。 [所得税法] (源泉徴収票) 第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 (以下略) (源泉徴収を要しない給与等の支払者) 第184条 常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。 第242条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 (中略) 6.第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 >また電話して源泉を貰うのであれば、会社で間に合わなければ、来年自分で確定申告するからといって会社には提出しなくても大丈夫ですか? ・上記のとおり、あなたについては「確定申告」の対象者ではありませんが、源泉徴収票が間に合わなければそうするしかないですね(所得税法では予定されていないことですから、例外です)。 ちなみに、「源泉徴収のしかた」という国税庁が発行している、事務担当者の手引きでは、「源泉徴収票などで前職の源泉徴収額が確認でき無い場合は、その確認が出来るまで年末調整を見合わせる」ように指導がされていますから、提出するまで「年末調整」をしてもらえない可能性がありますから、急いで請求された方がよいです・ (源泉徴収のしかた) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm 41ページのアンダーラインの部分です。 ・一応、もし会社が交付してくれない場合、手続きがありますので、参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm ・なお、「年末調整」は、翌年の1月31日まででしたら、やり直しが出来ることになっていますから、それに間に合えば「年末調整」の訂正をされることが正当なやり方です(ただし、事務担当者の手間が増えますが…)。 >また、主人の会社からも同様の用紙が来ました。去年の夏に土地を購入し、今年の2月には家が完成しました。この場合はどのような手続きをすれば良いですか?(表には特に記入する欄がありません。) ・住宅の購入の際に住宅ローンなどを組まれている場合は、「住宅借入金等特別控除」が受けられます。 この控除は、初年度のみ税務署で「確定申告」が必要です。なお、翌年からは「年末調整」で控除されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm >また、配偶者特別控除の欄があるのですが、ここには私(妻)を記入していいのですか? ・ご主人の、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」のことですね? でしたら、あなたの年収が103万円以上141万円以内ですと、あなたがご主人の「配偶者特別控除」の対象になります。ですから、この欄については「あなた」について記載してください(対象外でも「0円」と記載しておいて下さい)。 ・なお、「扶養の範囲内で働いている」というのが、「税金の扶養内」ということでしたら、年収は103万円以内ということになりますから、「配偶者特別控除」の対象にはならないです。 この控除は、「税金の扶養」になる年収103万円以下の方が対象の「配偶者控除」を受けられない方に適用される控除だからです。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます!! 源泉徴収は市役所でももらえるって聞いたのですが、本当でしょうか?
- spika1107
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質問者さまの職場で年末調整をするには、今年の給与を受けた会社の源泉徴収票が必要です。 提出期限が迫っていると思いますので、早めに連絡して入手・提出しましょう。 少しでも所得税を収めていれば還付されます。 質問者さまの今年の給与年収は103万円以下ということで宜しいですか? それならば『控除対象配偶者』になりますので、ご主人の会社へ提出する用紙の『配偶者特別控除』の欄は何も書かずに提出です。 『配偶者特別控除』とは、配偶者の年収が103万円以上~141万円未満の場合のみ適応されます。 住居はご主人名義ですか?ご主人名義の借り入れ有りですか? それならば住宅借入金等特別控除が受けられます。 ただし、最初の年分については、確定申告により控除を受ける必要があります。 税務署から送付された『住宅借入金等特別控除申告書』と、借り入れを行った金融機関が発行した 『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』を揃えてご自分で確定申告を行ってください。 その後の年分は年末調整の際に『給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書』に『借入金の年末残高等証明書』 を添付して会社へ提出し控除を受けられます。
お礼
早速ご回答ありがとうございます。 昨日回答を読ませて頂きましたが、御礼が遅くなり申し訳ございません。 住居は二人の名義でローンだけ主人です。私は頭金を出しました。 ローンを借りた人でないと控除は受けられないですよね!? 税務署からそろそろ『住宅借入金等特別控除申告書』と、銀行から 『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』が送られてくるわけですね。
- SEEANEMONE
- ベストアンサー率57% (130/228)
おはようございます。 【質問】源泉徴収が無いので、前の会社に電話しなくても、給料明細を添付でも大丈夫なのですか? 【答え】源泉徴収票でないとダメです。給料明細の添付では認められません。 【質問】会社で間に合わなければ、来年自分で確定申告するからといって会社には提出しなくても大丈夫ですか? 【答え】大丈夫です。いまの会社で9月から現在までの分で年末調整をした源泉徴収票をもらい、それに1月~4月までと5月~6月までの源泉徴収票を合わせて確定申告してください。 【質問】去年の夏に土地を購入し、今年の2月には家が完成しました。 この場合はどのような手続きをすれば良いですか? (表には特に記入する欄がありません。) 【答え】住宅ローンがあるのでしょうか?このサイトを参照してください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm 【質問】配偶者特別控除の欄があるのですが、ここには私(妻)を記入していいのですか? 【答え】配偶者控除か配偶者特別控除か、あるいは控除は認められないかは、質問者さんの所得金額によります。 以下のサイトを参照してください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm
お礼
早速ご回答ありがとうございます! 昨日回答は読ませていただいたのですが、御礼が遅くなり申し訳ございません。 源泉徴収は昨日早速前の会社に電話し、送っていただくように しました。 URLもありがとうございました!
お礼
お詳しい説明どうもありがとうございました! とても分りやすく、自分自身理解できたと思います。 また分からない事あったら是非教えて頂きたいです。 御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。