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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除で妻がパートの場合、妻が申請者とできるか)
医療費控除で妻がパートの場合、妻が申請者とできるか
このQ&Aのポイント
- 医療費控除で妻がパートの場合、妻自身が申請者となることは可能でしょうか?質問者は妻がパートを始めてから、源泉徴収税額が増え、保育園の年間支払金額が変わってきています。このため、生活の負担が増えることになり、困っています。解決策を教えてください。
- 医療費控除を活用して、妻の収入が増えてしまう問題を解決したいと考えています。妻の源泉徴収票を利用して、家族全員の医療費控除の申請をし、総所得金額が200万円未満の条件を考えると、妻の年間収入が120万円程度であれば、10万円の壁は下がるはずです。しかし、実際の還付金額は10万円程度であり、保育料の増額への対策としては不十分です。対策案を教えてください。
- 医療費控除で妻がパートの場合、妻自身が申請者となることは可能でしょうか?妻がパートを始めてから、源泉徴収税額が増え、保育園の支払い金額が変わってきています。このため、家計に負担が増え、困っています。しかし、実際の医療費は10万円程度であり、還付金もほんのわずかです。将来的には保育料の増額が予想されるため、より効果的な対策方法を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>妻の源泉徴収票を利用して家族全員分の医療費控除の申請をし… 無条件で家族全員全員の医療費を 1人で申告して良いわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫や他の家族が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫や他の家族の、預金から振り替えられていたりカードで決済されたりしているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 詳しい説明をありがとうございました。 タックスアンサーも色々調べた上での投稿でしたので その辺を記載したほうが良かったですね。 原則はわかるのですが、その辺の裏技的な感じを知りたかったのです。 けど、主張することもできます。というお答えでわかりました。 ありがとうございました。