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医療費控除の還付金額について
昨年出産し、医療費が高額なため医療費控除の申請準備をしているのですが分からないことがあるので教えてください。 私(妻)は平成20年12月末で退職し、平成21年には1月に1度給料の支払いがありました。 源泉徴収表に書かれている源泉徴収税額は8300円です。 夫は職場で年末調整を終えておりますが 数年前に住宅を購入した関係で、年末調整で大金が戻ってきており 源泉徴収表の源泉徴収税額は0円(記載なし)です。 e-taxからためしに入力していってみると 還付金が8300円と表示されました。 私が払った税金が全部戻ってきて終わりということなんでしょうか? 医療費に90万円もかかっているのですが、 払った税金以上には還付されることはないということなのでしょうか。 それとも夫の源泉徴収表をもとに入力すると還付されるのでしょうか? あまりよく理解していないので、 詳しい方からアドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
確定申告すると還付されるお金の財政源は、「自分がすでに支払った所得税」です。 だから、還付額の最大値は、自分がすでに支払っている所得税額です。源泉徴収されている金額、とも言います。 だから、質問者さんの場合は、還付される最大値は8300円です。 社会保険控除など各種控除をした結果ではなく、1カ月分の給与収入のみの結果のようなので(給与収入103万円=給与所得38万円より少ないと思われますので)、他に控除ネタが何もなくとも、誰もが公平に利用できる「必要経費(質問者さんの場合は、給与所得控除)」と「基礎控除」だけで、無条件に、所得税額が0円になります。 どんなに控除額を増やしても、還付額がそれ以上になることはありません。 ご主人の方も、住宅ローン控除の恩恵で、源泉徴収額が0円になってますので、こちらの方も、確定申告しても還付はありません。すでに、還付の財政源となる所得税額(源泉徴収額)が、0円だからです。 ただ、ご主人の方は、住民税の計算の際に効果を発揮する可能性があるので、それを期待して確定申告するのはアリかと思います。 (住民税の計算は、基礎控除や配偶者控除、扶養控除などの金額が、所得税の計算の際の控除額より少ないのです。だから、課税対象額が、所得税の時よりも高くなることがあります。住宅ローン控除も、平成21年分は住民税に反映されなかったような)
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- saltmax
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払った税金しか戻りませんよ。 還付ですから。 >昨年出産し、医療費が高額なため >医療費に90万円 帝王切開とか健康保険適用になる医療行為はなかったのですか? 健康保険適用なら高額医療費制度の対象でしょう。 出産育児一時金の事もあるので保険組合に確認したらどうですか。
お礼
医療行為は一切なかったので高額医療の対象ではありません。 ご説明ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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「還付」とは支払ったものを返還してもらうことです。 8300円しか払って無いなら8300円が還付の最高額です。
お礼
よく分かりました。 ありがとうございました。
補足
なるほど。既に支払った所得税が最大値なのですね。 主人の方で確定申告ということですが、私の名前で8300円を還付してもらうのではなく 主人の名前でe-taxに入力していって、還付金がゼロ円だとしてもそのほうが住民税の計算時に得だということでしょうか? 度々スミマセン・・。