No.1さんの言うとおり意匠権で取り扱われます。
著作権は文化的な創作物に対する表現の保護を図るものです。
玩具の場合、デザインに相当するので意匠権として取り扱われます。
なんとなく、著作権と意匠権は似ていると感じる人もいますが、発生の仕方から権利に関する取扱いまで随分と異なっているのです。
意匠権、著作権共に各法律(意匠権法、著作権法)の第2条に定義が書かれていて、権利の対象となるものの基本的な部分が載っています。
意匠権法第2条1項
この法律で「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
著作権法第2条1項1号
「著作物」 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(具体的に著作権の保護対象はこの後の条文に色々書かれていますが、大雑把に言えば著作物、実演、レコード、放送、有線放送に関し携わった人に著作権が発生します)
上記のとおり、玩具は著作権の保護対象というよりはむしろ意匠権の保護対象に当たります。
意匠権で侵害された場合は、玩具販売の差し止めを受けるか損害賠償請求なども考えられます。意匠権は著作権と違い、特許庁への登録により発生するものですので一応特許庁のサイトから意匠権侵害になるかどうかをある程度見ることはできます。また、たぶん通常ですと意匠権が先に登録されていて、あなたがそれを侵害する行為をしたとしますと、意匠権者から警告が来ると思いますので、それに従えば、たぶん問題はすぐ解決します。そこで無視するようであれば、上記のような法的対応が発生します。
なので、玩具のデザインとしてオリジナリティに地震があれば販売する際には意匠権をできれば確保するようにしてください。それが認められれば、あなたはデザインの権利者として20年間、権利を独占できます。ただ、自分でも模倣だなという気持ちで権利を確保しに行くと、意匠権を取り損ねるどころか、せっかくつくった自分のデザインの権利がだれでも使っていいものにもなってしまいます。その辺の権利取得がいけるかどうかは色々と調査が必要になり、結局弁理士に頼るほうが効率的ということもあります。
知的財産権に関する入門書は結構売り出されていたり、公立図書館においてあったりすると思いますので、そちらを参考にされると良いでしょう。
お礼
迅速でとても丁寧な回答ありがとうございます。 意匠権が関わってくるのですね。 お恥ずかしながら自分の知らないことばかりでとても勉強になりました。 いただいた回答を参考にさせていただきます。