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著作権の侵害について

 私はヤフーのオークションをよく利用しているのですが、先日他人が出品している商品説明の中に明かに私が以前出品した時に掲載した画像が使われているのを発見いたしました。その商品自体はどこでも売っている物なのですが、私が撮影した画像が無断で使用されているのは著作権の侵害になるのではないのでしょうか?  実際には無駄な事だと思いますが、もし私が損害賠償請求するとしたらどのくらいの補償額になるのでしょうか?  法律に詳しい方がいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.4

>私が撮影した画像が無断で使用されているのは著作権の侵害になるのではないのでしょうか? ケースバイケースではありますが、このような事例の場合は、まず著作権の侵害には相当しないと考えます。 判決文内から見つけた文章ですが、 「著作物としての写真において最も重要なものは,著作者によって創作的に表現された思想又は感情であり,この点は,他の著作物におけるのと変わるところがない。そして,創作的に表現された思想又は感情の中で最も重要なのは,著作者が当該作品を製作しようとする意図すなわち主題である。」 とされておりますので、写真も創作物に含まれます。しかしながら、 「原画を出来るだけ忠実に再現するためにされるものであって、独自に何かを付け加えるというものではないから、そのような写真は、『思想又は感情を創作的に再現したもの』(著作権法二条一項一号)ということはできない」(東京地裁H10.11.30 判時1679号153頁) との判決も出ております。 写真というものすべてが著作権により保護されるものではないということをまずご理解下さい。 その上で、本件写真が創作物として認定されるか、という問題ですが、kinntaさんは裁判においてその写真に於ける思想、込められた技術、創造性...といったものを真っ正面から訴えることが出来ますか? 出来るのであれば著作権侵害になるでしょう。 ただ、そうであれば別の問題も発生します。 ・出品した商品自体の著作権はどうなるのか(kinntaさんが著作権侵害にならないか) ・事実をありのままに撮影したものではない芸術写真をオークションに掲載したとしたら、落札者に対する詐欺行為にならないか ということです。 オークションに求められるのは商品の現状を忠実に再現した写真であり、創作物は求められません。 出品者やYahoo!に連絡して、写真の使用取りやめを促すのが現実的解決法かと考えます。

その他の回答 (5)

noname#5522
noname#5522
回答No.6

画像の無断転載が著作権侵害に当たるかどうかは分からないのですが・・・。 よくオークションにありがちな「落札して入金したのに商品が届かない」という詐欺被害の多くは、画像の無断体裁をしている方が多いようです。(オークションからの画像転載でなくても、よそのHPからとか・・・)。だって他人の画像を使っていると言うこと自体で、出品者の手元にあるものを写真に撮ったわけではない=出品者の手元には商品がない、と言う可能性も出てきますからね。 落札者が万が一損な被害に会わないためにも、オークション管理者に一報されてみてはいかがでしょうか。質問の欄は、出品者が回答するまで反映されないと言う風に聞きましたが・・・。

  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.5

オークションはいたなくなった物に価格が付くのでうれしいですよね。私も利用しています。 著作権や損害賠償の話は置いておいて(勝手に置いてごめんなさい)その出品の”質問”に「私の撮った写真を使わないでください」って書き込みしたらどうでしょうか? 本人は「ちょうど良い写真があった」とか気軽に使用していたかもしれません。 そして反論とか改善されなければYAHOOの管理者に連絡するのではどうですか? オークションは顔が見えないので信頼関係で続けたいですね。 こんなアドバイスですがお役に立てればうれしいです。

  • h_sakaki
  • ベストアンサー率18% (175/970)
回答No.3

kinntaさんの、「腹が立つ」でしょうが、不利益が出なければ、大目に見てあげても良いのではないですか? 著作権の侵害には当たると思いますが、それによる損害って証明出来ますか? ヤフーとしても、決定的な証拠が無いと、抗議そのものの信憑性を証明しなくてはならなくなりますし、大変だと思います。 何か、無断使用を推奨したような内容に成ってしまいましたが、そういうつもりはありませんので悪しからず。 (要はモラルの問題なので)

  • ToKey
  • ベストアンサー率46% (12/26)
回答No.2

なるでしょう。ただし、 * あなたが自分で撮影したものだ、自分のものだと公に証明できる必要があります * 損害賠償の請求はむずかしいように思います。損害を証明できないですよね?慰謝料かな?? * 掲載をやめさせることはできます。その方は Yahoo! の規約にも違反していますので、Yahoo! に連絡するだけでも対策になると思います。よほど悪質であればでるところにでて・・・という話になるかもしれませんが。 # Yahoo! が動いてくれれば掲載停止は簡単なんでしょうが

noname#21649
noname#21649
回答No.1

>私が撮影した画像が無断で使用されているのは著作権の侵害になる なります。著作権法では個人の作成した内容を即保護しますから。ただし.創作性がない(誰が行っても同じ結果となる)と判断された場合は著作権法の保護の対象外です。前者と後者の判断基準はわかりません。 判例としては.メーカーのカタログをそのままコピーして自社の広告として場合に.損害賠償が命ぜられています。 後半はわかりません。

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