• ベストアンサー

著作権侵害??訴えられました。

著作権侵害?? 二年ほど前、とある商品を気に入って自社通販サイトで販売したのですが、その商品の説明を商品を卸してもらった販売店サイト(仮にA店とします)から全文コピーして、そのオーナーの許可の下、販売していました。 ところが今年に入ってすぐ、その販売店Aがその商品の販売を中止したので、直接メーカーに問い合わせ卸してもらい販売したところ、そのホームページの説明書きと説明書が盗作・著作権侵害だと突然A社から750万円の請求の訴状が届裁判所からきました。 文章は若干変更したのですが、何しろ同一商品を販売するので表現が同じになってしまい、酷似した感じで販売してしまったのですが、現在販売していない会社から訴えられるのは仕方の無いことですか?確かに説明はそのA社が考案したものでしょうが、本当に他に説明しようがない商品です。 最初に制作したときに説明書を利用していいと許可を得たのですがそれでも違法でしょうか? それと750万は妥当な金額でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.8

#1です。老婆心から、ちょっと助言の補足を。 まず、著作権の相場ですが、小説などでは5%が相場です。750万円 といえば、文庫本で12万部のヒット作の著作権と同じです。著作権 物の対価=翻訳という二次著作物につける値段としては法外です。 テレビドラマ化される珠玉の小説(原作/一次著作権)に対しても 500万円を越える著作料なんて、わずかなものですよ。質問者さん に見落としている重大な過失が仮にあったとしても、裁判所が世の中 の物価水準を無視した判決がでるわけがありません。専門的な技術書 の翻訳が1ページ当たりで5000円程度(量によって変わります)です。 仮に全面敗訴で、30ページの翻訳+補足の二次著作物であっても、 10万円~20万円が相場だと思います。全面敗訴が考えずらい訴訟です ので、弁護士費用の方がずっと高い・・・野良犬に噛まれた被害って 印象が強く、とても同情してしまいます。 勝つためには、共同で使っていた説明書にすぎないということで 戦うのも一手かと・・。そのためには、わざわざ専門家に依頼して どれくらい独創性がないものかなどということを証明する戦法は お勧めできません。専門家に依頼しないと確認できない=翻訳物と しての二次著作権を認めることになりますので・・・。 依頼することと、それを証拠にすることは異なります。あくまでも 戦う手段ではありますが・・・自分で翻訳したものと、卸し元の 翻訳が異なると消費者(ユーザー?)に不安を与えるので、あえて 了解のもと、卸し元の翻訳した説明文一本に絞った。本来は、 こういうもめごとが嫌だったので、自分で辞書をひきながら説明書 を作りたかった・・・そういうシナリオはいかがでしょうか? このシナリオなら、むしろ我慢して悪い翻訳も使い続けたのに、今 さらなんだと言えるかと・・・。 頑張って下さい。

macomacoo
質問者

お礼

tac48さん!本当に本当にありがとうございます。 一日が毎日長くてつらいです。 >野良犬に噛まれた被害って >印象が強く、とても同情してしまいます。 ありがとうございます・・・。 東京で社長をしている伯父さんが腕の立つ弁護士さんを紹介してくれるというので、連絡を待っているのですが、どうやら来週に入ってになりそうで一日千秋の気持ちですので心あるアドバイスに救われています。 答弁書期日は25日です。間に合うのかしらとかそっちも心配になったり。 伯父さんは何度か裁判をしたことがあるらしく事の事情を話したら、大丈夫だよ~~と軽く言ってくれるのですが心配で・・・ 何か素人じゃわからない落ち度があったらどうしようとか考えて気がめいっちゃいます。 「よっぽど前の付き合いのときむかついたことがあったんだろうね。」とか伯父さんから言われたんですが心当たりが無く、あるとしたら今結構ヒット商品だということです。 ねたみかやかみか・・・でもそれくらいで裁判起こす???と本当に不思議なんです。 メーカーには相談したら、「もし、macomacoo様がA社所有のホームページから文章やその他の情報・アイテムを無許可に使用したのなら、A社はmacomacoo様を訴える権利がある。しかし、元が弊社の所有物なのであれば、acomacoo様は弊社の文章・画像を使用する権利を有する。」 ときました。 当たり前のことですが・・・ >専門家に依頼しないと確認できない=翻訳物と >しての二次著作権を認めることになりますので・・・。 実は先ほど翻訳証明つきの原本が到着したんです。 このことも含めて弁護士さんに相談します。 ありがとうございました(o*。_。)o

その他の回答 (9)

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.10

>早くすっきりさせたいですし☆彡 伯父さまもきっと同じ意見だと思いますが、、、こういう風に なると早くはありえないのです。こちらも原告のペースに 巻き込まれる必要はありませんが、原告もこちらの早くっていう 要求にのってくれません。相手を反訴して費用を取り返そうって 思っても、またまた時間もかかるし、それだけの経済力のない 可能性もある・・・。 のんびりやるしかないのです。こればっかりは知恵がありません。

macomacoo
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 のんびり・・・出来るのでしょうか^(・・;) 気持ちが慣れてくるのでしょうか? とにかく理不尽な法外な訴訟に前向きに頑張ります。 ありがとうございます!

macomacoo
質問者

補足

やっと弁護士さんが決まりました。 結構著名な弁護士事務所の方で11か12日にお会いすることになりました。少しほっとしました。 しっかり話して相談に乗ってもらおうと思います。

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.9

>答弁書期日は25日です。間に合うのかしらとかそっちも心配になったり。 25日までに何も裁判所に言わなければ負けです。でも、25日までに なにかアクションすれば、それで良いのです。通常考えられる日を 設定して答弁書の期日を決めているにすぎません。代理人の選任に 手間取ったら、答弁書には、要求の否認のみで提出して、具体的 な否認理由の提出日は、弁護士が勝手に裁判所から勝ち取ってくれる と思いますよ。支払えって言われた裁判を、被告として原告ペース の日取りで相手する必要なんてさらさらないのです。心配しても なにも生まれないのが訴えられた裁判ですから・・まずはちゃんと した弁護士さんをお決めになることに専念されたら良く、答弁書の 内容などは弁護士さんにお任せになることです。 弁護士さんと

macomacoo
質問者

お礼

やはりそうなんですね。 叔父さんは忙しい人で、昨日も出来るだけ急いでくれないかとやんわりお願いしたら「答弁書提出の期日なんて、どうにかなるんだよ、口頭弁論だってそう。」ってかる~~く言うけど、何せ初めてなのでもしこれで認めたということで敗訴しちゃったらどうするの~~??とか心配していましたが、やはりそういうもんなんですね^^;・・・ お会いしたことも無いのにtac48さんのこと、とっても信用しています。 あ~~とにかく紹介してもらえる方が、いい弁護士さんであることを祈ります。 ありがとうございました。

macomacoo
質問者

補足

>25日までに何も裁判所に言わなければ負けです。でも、25日までに なにかアクションすれば、それで良いのです。通常考えられる日を 設定して答弁書の期日を決めているにすぎません。代理人の選任に 手間取ったら、答弁書には、要求の否認のみで提出して、具体的 な否認理由の提出日は、弁護士が勝手に裁判所から勝ち取ってくれる と思いますよ。 ・・・期日はきちんと守るつもりでいます!! 早くすっきりさせたいですし☆彡 ありがとうございます。

  • U-Seven
  • ベストアンサー率56% (557/986)
回答No.7

>昨日、元ネタの説明書を翻訳会社に正式に翻訳依頼したのですが・・・ >文言は本当にA社が直訳に近い形で使用していて、 メーカーの協力が得られるならA社にメーカーから圧力を掛けて貰い訴訟を取り下げさせる事ができるかもしれません。 元々がメーカー説明の流用に過ぎませんから著作権的な物はメーカーの方にあると考えるのが妥当です。 それをほぼ直訳で流用した販売店Aが著作権を主張すること自体がメーカーに対する著作権侵害では無いでしょうか。 こんな馬鹿げた話はない、元ネタの制作者をないがしろにする行為である。 確かに翻訳著作権という物もあります。 しかしそれは小説など直訳では意味不明で日本の習慣やことわざ・文化などに対応した創意工夫があるときのみです。 メーカーに次のような対応を取って貰えば訴訟を取り下げる可能性があると思います。 ------(メーカーからの文書例)------- 「○○に対する著作権侵害訴訟の件」 貴社の旧WEBサイトに記載されていた文章ですが、弊社製品説明文を翻訳した物に過ぎないと考えています。 本来が弊社著作物に記載している内容を流用しているに過ぎない貴社が著作権を主張する法的根拠は無いと考えています。 貴社が著作権を主張するという事は、本来の制作者である当社に対しても著作権の侵害という主張をされる訳でしょうか。 さらに貴社として「対価を払う」というお考えなら、原作者である弊社に対しても同様の対応をして頂かなければなりません。 貴社が著作権を主張されるならば、本訴訟の推移いかんによっては弊社著作物に対する挑発的侵害ととらえ 当方としても貴方に対し法的処置を執らざるを得ない状況となりかねません。 ------------------------- 原作者のメーカーとしても流用しただけの他人が著作権を主張する事が好ましいわけでは無いはずです。 このあたりでメーカーと相談できないでしょうか、これで相手が訴訟を取り下げれば費用は掛かりません。 蛇足: 仮に著作権が認められるなら、販売店Aは原作者のメーカーに対して説明書の印刷部数に応じた使用料を請求できるって事になってしまう。 (おいおい)

macomacoo
質問者

お礼

U-Sevensann... たびたび心強いアドバイスありがとうございます! >こんな馬鹿げた話はない、元ネタの制作者をないがしろにする行為である。 うれしいです!そうですよね!常識で考えて当たり前ですよね。 でもこういうことをしてくるくらいだから常識が無いのだと思います。 考えもつかない発想の持ち主なんだと・・・・ メーカーは現在別の商品の取引をA社としているので協力してくれるか分かりませんが、ちょっとお願いしてみます。

  • U-Seven
  • ベストアンサー率56% (557/986)
回答No.6

(No.5さんへのお礼で) >ホームページを閉鎖するときまで商品や説明を許可してもらって公開していたものを、 >今回の販売で再度利用したということです。 なるほど、あなたが一度販売を停止しWebページも閉鎖して、その後再開した。という事ですね。 相手は、『閉鎖した時点でそれまでの関係は終了した、再開後は新たな許可を要する』と言う論法で来ると思われます。 これは少しやっかいです。 ただし期限を定めない許可を得ていた、と考えられるので再開後も有効と主張はできると思います。 それと創作物に該当するかどうかは別問題、メーカーの元ネタがあり単なる商品の説明で著作権がある、というのはあまり聞かないです。 根本のメーカーが作った物には権利があると思いますが、A社自身が『メーカーの説明文を盗用した』と言えなくもない。 相手(販売店A)はメーカーから盗作だ、といわれた場合に『いえ、これは当社の創作です』と言える法的根拠はあるのだろうか、疑問だ。 >訴状には、 >WEBデータの盗用と取説の文章盗用です。 販売店Aが『取説の文章盗用』と言えるのか、盗用は販売店A自身が行っている事だろう。 メーカーが販売店Aを同様に訴えたら面白い、販売店Aは何と言うか。 それと損害賠償的な事は存在しないと思います。 これは客観的にその説明が売り上げに寄与した、と相手が証明しなければならない事です。 相手(販売店A)もそれまで販売していたわけであるから、販売店Aの売り上げが低下し、あなたの方の販売額が上昇している、としたら、 同じ説明を使っていながら販売額の傾向に差異があるので、その説明文が売上高に寄与したとは考えられない。 さらに販売店Aはすでに販売を停止しているので他社がいくら売っても損害を受けたとは言えない。 私個人的には、相手の会社も売り上げの減少などで「何かお金になる物は無いか」って、手当たり次第にネタを探した。という気もします。 しかし零細な個人事業者に対していきなり訴訟手続を行い金を出せとは、節度のない会社ですね。 いずれにしても裁判所から訴状が届いているので弁護士さんの助けを借りなければならないでしょう。 個人で対応すると、相当のエネルギーが必要です。

macomacoo
質問者

お礼

U-Sevenさん!ありがとうございます。 本当にエネルギーがいります・・・ 一日のうち「なんでこんあことするんだろうか!むかつく!。」と思ったり、「もし敗訴したらどうしよう・・。」とか思ったり。 常識に考えて販売していない商品の説明書を盗用したと、いいますかね?? 首をひねってばかりです。 以前も激情型のオーナーでしたがここまでするとは・・・とあきれるというか、なんというか。 昨日、元ネタの説明書を翻訳会社に正式に翻訳依頼したのですが記載されている文言は本当にA社が直訳に近い形で使用していて、私が再販するときに書き加えた文章もあります。 でも、事情を話したら翻訳会社の人も「そんなトラブル聞いたことない」と言われました。 今、反訴しようか考えているくらいです。 でももうエネルギー使いたくないなとかも思ったり。 とりあえず弁護士費用は工面できそうですが、こんな言いがかりに大事な貯蓄を切り崩さないといけないなんて悔しいです。 ちなみに損害賠償額が100万円となっています。 気づいたことは訴状には一年前からその商品の販売を停止していることを記載されていないことです。 一応、念のためメーカーからは一年前に販売から手を引いたとの証明のメールをいただきました。 不思議な請求です。

  • naokita
  • ベストアンサー率57% (1008/1745)
回答No.5

販売中止した会社でも、元ネタはその会社が考えた独自のものなら 著作権侵害になるでしょう。 そのサイトで販売した利益の数%は、その会社のお陰となってしまいます。 ----------------------------- 本当に750万ですか? 請求の趣旨1.2.3などで「750万の金員を支払え」となっていますか? (訴額計算とは別ですよ) 訴状には、「勝手に盗用した」などとなっていますか? ----------------------------- A社に許可を得た事を証明すれば良いですし、 その証拠が証明できなければ、勝手に盗用したとみなされてしまいます・・・ その商品は誰が考えてもその説明やキャッチコピーなどの文章になる事を理論的に説明。 製造元にも証人になってもらわなければいけませんね。相談しましょう。 いくら利益を上げていたかわかりませんが、 (売上や利益・シェアなどによって金額は違うでしょう) 750万全額支払う判決は無いと考えて良いでしょうが、 ある程度は覚悟しておいた方が良いでしょう。 裁判にかかわる弁護士費用や体力・気力で大変だと思います。 今回は 取引をやめる際にA社との間に気に障るような事があったのでしょうね・・・ ------------------------------ ・弁護士に相談。 ・答弁書作り。 ・証拠を揃える。 ・裁判には期日通り必ず出廷。 ・和解金の上限額も設定。 ・最悪、750万の判決でもお金がなければ支払えない。 ------------------------------ ■相手の裁判費用(弁護士費用など)も750万に含まれているでしょう。  訴状をよく読んでください。 ■自分(被告)の弁護士費用は勝っても負けても自己負担になります。  (弁護士に頼まなければゼロです。) 弁護士に頼むという事は750万の請求を少しでも減らしてくれる可能性と、 裁判に掛かる膨大な時間を任せる考え方で良いと思います。 訴えられただけで、損害賠償の他に被告はかなりの損害になります。

macomacoo
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当に気力を使いますね。きっと相手はそれが狙いかもしれません。 それと今回販売を始め、順調に利益を伸ばしてきてるので、何かしらむかついているんだと思います。 金額内容には 訴訟物の価格 750万円  貼用印紙代  6万円となっています。 >訴状には、「勝手に盗用した」などとなっていますか? なっています。創造性・独創性を踏まえた文章を盗用となっています。 WEBデータの盗用と取説の文章盗用です。 ホームページを閉鎖するときまで商品や説明を許可してもらって公開していたものを、今回の販売で再度利用したということです。 元ネタである取説原本はメーカーから英語版でA社にも私にも来ていて、画像の使用許可もメーカーからいただいています。 翻訳すると解釈が変わるかもしれませんが、使用方法は一緒なので酷似してしまった内容となっています。 ただこれは販売後に使用方法を知らせるために添付していたもので、利益に値するものは発生しないのでどうなんでしょうか? もう少し詳しく書くと、2年前に使っていたホームページ(A社の画像許可済み公開)を今回再利用したのです。デザインはすべて自分で考えましたが商品の説明はA社のものです。 前回閉鎖後以降、その扱いについて使用しないで欲しい等の依頼や、訂正の事前通知は一切無く突然の訴状で、人生の中でまさか裁判沙汰に巻き込まれるとは思っても見なかったので驚いています。 ひとつ、助かったのはメールのやり取りをすべて残しておいたことと2年前のタイムスタンプ(最終更新日付)のついたホームぺージデータを残しておいたことです。(これはA社の了解後に公開し続けたものですから・・・閉鎖するときにもう使用しないでとも言われていない、もちろん使っていいともいわれてませんが) 画像や文章の使用許可を明言する文章はありません。 すべて口約束かそういうニュアンスのメールです。 まずはその商品をもう既に取り扱っていないA社に、再販売する時点で確認しようと思わなかったのは私のミスですが・・・ でも自分的には常識では考えられない事態です。 少し家計を助けようと、副業で始めたものですから、これが家族に迷惑をかけることになりそうなのでとても悩んでしまいます。 ※今、知り合いの社長さんにいい弁護士さんを紹介してくれるよう頼んでいます。

macomacoo
質問者

補足

750万円が支払えないときって分割とかできるんですか? それとも期限を決めて支払うことになるのですか? 払えないときの罰則はどうなるのでしょうか?? 本当は弁護士さんに聞くべきでしょうが、まだ決定してないので知っていらっしゃれば教えてください(・・;)

回答No.4

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 規定では10年未満の懲役または1000万円以下の罰金となっていますが、 民事訴訟と刑事訴訟の違いで命令されないかもしれません。 > 了承してはいるけど、文章では出てきては無いので解釈の問題になると思います。 それ以外の文章でどちらの意味に取れるかというのも変わるでしょうし、弁護士次第かもしれません。 訴訟費用の負担はその内容によってどちらが負担するかはバラバラみたいですね。 請求内容と判決結果に影響してるかもしれません。

参考URL:
http://tyosaku.hanrei.jp/
macomacoo
質問者

お礼

ありがとうございます! 訴状には訴訟費用は被告が支払えとなっています。 あまりのすごさ?に驚いています。 突然の訴状って驚きます。 よほど憤慨しているのでしょうが、何しろ無知なもので、使用していいといってたじゃない?と思ってしまいます。 一年も販売を止めているものになんでそこまで怒れるのか・・・ でも法に触れるのならやはり専門家に聞くしかないですね。 ありがとうございます。 いい弁護士さんを紹介してくれるという知り合いに頼んでいます。

macomacoo
質問者

補足

talooさん、二度目の回答ありがとうございます! 今気づきました!! 本当にアドバイスありがとうございます。 著作権・・・難しい壁です。 は~~払える金額じゃなかったら旦那になんと言おう・・・ 悩んでいます。

回答No.3

著作権侵害の場合、事前警告なく訴訟しても和解金などの支払いを命じられることは少ないです。 (著作権侵害そのものは成立しますので、著作権法違反の罰金(または懲役)は支払わなければなりません。) > 最初に制作したときに説明書を利用していいと許可を得たのですがそれでも違法でしょうか? 許可を得ているのであれば違法になることはありません。 その許可書の中に掲載期限があり、その期限を越えていれば違反になりますが、期限が明記されていない場合は無期限と見なされると思います。(ただし50年で著作権消滅) > 本当に他に説明しようがない商品です。 ということですから、著作権に必要な創造性、独創性はないと思いますし、著作権も成り立たないと思います。 また、あまりに短すぎる物(短歌、俳句など芸術性をすでに認められている物は除く)や、 ありふれた言葉で作られた文章などで、「誰が書いても同じになる可能性が高い」と認められた場合も著作権は成立しません。 裁判所から届いたのであればすでに訴訟されているのでしょう。 出頭しなければ原告の訴状がそのまま適用されますので、必ず出頭して下さい。 その二年ほど前の許可書を証拠として提出すれば、無罪になる可能性は高いと思います。 民事裁判の方で和解金を請求してくるかもしれませんが、 事前に警告や削除依頼もなく訴訟、というのなら、表示を削除して終わり、が妥当だと思います。 日本では訴訟費用は原告が支払いますので、訴えられてもその費用を支払う必要はありません。(国によっては勝訴者が支払うという所もあります) 和解金に上乗せされている可能性はありますが、請求額の内訳に書かれていると思います。 > それと750万は妥当な金額でしょうか。 和解金は気持ちの問題です。 損害賠償金は売り上げ金から計算して下さい。

macomacoo
質問者

お礼

ありがとうございます! 本当に助けの頼みのOKWEBですよね。。 いい人たちのアドバイスで勇気が出ます。 ひとつ気になるのは「許可を得た」明確な文面は無く、「こんな風にホームページに使用させていただきますけどいいですか?」というメールに相手側から「いいホームページですね。」という内容の返信が来てるということで、その時点のタイムスタンプのホームページがデータで残っているのです。 了承してはいるけど、文章では出てきては無いので解釈の問題になると思います。 難しいですね。 今回は人生勉強と思って前向きに頑張ります!! もしこれを見ていたらもうひとつ質問・・・ (ずうずうしくてすみません。。。) 五人弁護士を立てているのですが普通ですか?

macomacoo
質問者

補足

>著作権侵害そのものは成立しますので、著作権法違反の罰金(または懲役)は支払わなければなりません。) 今回の場合、どのくらいになるのでしょうか? 無知ですみません。

  • U-Seven
  • ベストアンサー率56% (557/986)
回答No.2

なにか書けば著作権がある、という物ではありません。 創作性の有無が判断の基準になります。 >本当に他に説明しようがない商品です。 であるとすれば、単なる事実の説明に過ぎないのであれば創作性があるとは認めがたいです。 逆に商品説明で創作性を主張すると言うことは事実と異なる事を書いていた、という事にもなりかねません。 メーカーにも相談してみてはどうでしょうか、「この内容に創作性があると考えられますか」って、 場合によっては元ネタがメーカーの説明文だったりする可能性も考えられます。

macomacoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 創造性の件も、訴状に書かれており、メーカーの説明文を創造性を持って解釈したものを説明文として記載しているところを盗用しているということでした。 事実の説明でありはしますが、確かに細かなニュアンスは引用してると思われても仕方のないくらいです。そういうものも含めて >メーカーにも相談してみてはどうでしょうか、「この内容に創作性があると考えられますか」って、場合によっては元ネタがメーカーの説明文だったりする可能性も考えられます。 明日にでも質問してみようと思います。ありがとうございました!! 本当に元気が出ます・・・

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.1

まず、訴状の請求金額とは、「私の理屈ではあんたがこれだけ払う 義務がある!」と言っているにすぎません。ですから、「こんなに 怒ってはいるが、これだけ全部払ってもらえるんだったら綺麗 さっぱり忘れられるんだけど・・・」ぐらいの気持ちで読んで下さい。 他人のサイトをコピーして、それを利用して商売していたなら、 そのサイトの許可がないかぎり問題はあります。でも、A社が質問者 さんに許可を与え、さらにその商品を質問者さんに売っていたなら、 共同の商行為を著作権侵害と訴えたわけですから、名誉棄損で、 逆訴訟でこちらも防御線を張るのも一手だと思います。質問者さんに 落ち度があるとすれば、A社との取引終了後にも、そのコピーを許可 なく使い続けたことで、この部分が争点にはなると思います。 A社が販売を中止しているのであれば、質問者さんが著作権の取り扱い について完全ではなかったとしても、それでなんら損害はない わけです。一方、本年の質問者さんの得た利益の一部は、A社の著作権 を無断で使ったから得ることができたとA社は主張すると思います。 裁判が完敗すれば、MAXはそんな金額(質問者さんの利益の一部) だと思います。 残念ながら、理不尽な訴訟を受けても、ちょっとだけ落ち度があれば、 良い弁護士に依頼しないと一部敗訴も覚悟しなければなりません。 A社にお金を支払ないことは可能だと思いますが、そこそこの金額 (数十万円)の訴訟費用は覚悟する必要があるかと思います。

macomacoo
質問者

お礼

ありがとうございます!!! 夕べは心配で眠れなかったのですが、やっと一段落気持ちを落ち着かせて頑張る気持ちになりました。 本当に本当に感謝します。 心が元気になりました。 金額が大きいのでどうしようかとか・・夕べは悪いことばかり考えてしまいました。 頑張ります。 明日にでも弁護士さんに相談します<(_ _)>

関連するQ&A